(1)貴社が商標権者であれば、同業他社等に、堂々と「使うな!」と警告することができます。
逆に、同業他社等が商標権者であれば、貴社の使用している商標(=同業他社等の所有する登録商標と同一又は類似)に対し、商標権侵害の警告書が送られてくる場合があります。
(2)最近、商標権侵害の警告をして欲しいという依頼が急に増えています。
1. | もし、商標権侵害の警告書が貴社に送られてきたら、例えば、以下の措置が必要になる場合も少なくありません。 a.社名変更や商品名等の名称変更 b.商標の抹消 c.商標が付された商品や広告の廃棄 |
2. | 警告書に対する回答を無視した場合又は警告書に対する対処が不適切であった場合には、侵害訴訟に発展することもあります。 a.裁判で、商標を付した商品等の差し止めや損害賠償請求が認められたりすることもあり得ます。 b.裁判所では、他人の商標権の存在を知らなかったとか、商標権を所有する他人より先に使用していたという主張は通用しません。 |
(3)「商標に関するトラブル」を未然に防止するため、以下のいずれかに該当する商標は商標権の取得を目指した方がよいでしょう。
会社名(ハウスマーク) |
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類似する他人の登録商標により、社名変更をせざるを得ない状況も発生します。 会社名を商標登録することは、新会社法(同一市町村内でも同一又は類似の商号の登録が可能)に対する措置として有効です。 |
社外に浸透しているロゴ |
類似する他人の登録商標により、社外に浸透しているロゴが使用できなくなってしまうこともあり得ます。 社外に浸透しているロゴは、代替がきかない場合も多いため、商標権で保護することは非常に有効です。 |
よいネーミング(よい響き、強いインパクト、よいイメージを暗示) |
自分がよいと思うネーミングは、他人もよいと感じるはずです。 流行やマスコミ報道により、よい響き、強いインパクト、よいイメージを暗示するネーミングに人気が集中することも起こります。 よいネーミングは、他人が既に商標権を取得していることがあり、自分と同様に他人も商標権を取得しようと考えていることは少なくないです。 |
新製品・新サービスに相応しいネーミングやロゴ |
新製品・新サービスは、一般大衆に早く知ってもらうため、宣伝広告の回数が増加することから、露出度が通常より高まります。 新製品・新サービスのネーミングやロゴは、有名になる前、他人が商標権を取得してしまうケースも少なくないです。 |
ホームページに使用するネーミング、ロゴ、会社名 |
ホームページは、日本全国の不特定多数の人の目に触れます。 全く商圏が競合しない地域であっても、同業他社が、貴社の使用しているネーミング、ロゴ、会社名と同一又は類似のネーミング、ロゴ、会社名を使用していた場合、その同業他社が、貴社のホームページを閲覧した後、貴社に対しクレームをつけ、その後トラブルに発展する可能性もあります。 商標権は、日本全国有効であるため、商標権を取得していれば、このような問題を未然に防止し、トラブルに発展する前に、迅速かつ安価な解決ができます。 |