商標登録について

当特許事務所における手順例

ステップ1お客様からの情報提供

商標権を取得しようと考える「商標」と、その 「商標」を使用する「商品又はサービス(役務)の概要」を、商標登録依頼フォームよりお知らせ下さい。

(1) 「商品又はサービス(役務)」については、既に使用している、使用する予定、将来使用する予定、将来使用する可能性があるかのいずれであるかもお知らせ下さい。
(2) 情報は多いほど、より適切な判断が可能となります。
(3) 「出願人名」「出願人住所」の項目は、法人の場合には会社商業登記簿謄本に記載された名称及び住所、個人の場合には住民票に記載された氏名及び住所をご入力ください。
ステップ2第1の打ち合わせ(電話)

電話で打ち合わせを行い、さらに商標登録出願時に必要な情報をお伺いします。そして、商標権を取得しようとする「商標」と、その 「商標」を使用する「商品及び役務の区分」、「商品又はサービス(役務)」をある程度決定します。このとき出張相談又は事務所相談の日程も決定します。
注意:この時点から特許事務所の相談業務が開始しますので、相談料等の費用が発生することにご留意願います。

ステップ3当特許事務所での作業 その1

当特許事務所で、特許電子図書館(IPDL)による簡易文字検索、簡易図形検索等を行います。

(1) 有料データベースを使用した商標調査をご希望の場合には、その旨お知らせ下さい。
(2) 簡易文字検索、簡易図形検索等が不要である場合には、その旨お知らせ下さい。
ステップ4第2の打合せ(出張相談又は事務所相談)

簡易文字検索、簡易図形検索等の結果に基づき、出張相談又は当特許事務所のいずれかのオフィス(事務所相談)において打ち合わせを行い、商標登録出願を行うかどうかを決定します。

(1) 商標登録出願を行う場合
出願時に必要となる費用の請求書と委任状をお送り致します。
  a.相談料及び簡易文字検索、簡易図形検索等の費用は原則として無料とします。
b.当特許事務所が、貴社からの商標登録出願時の費用のご入金を確認した後、出願書類の作成を開始します。
(2) 商標登録出願を行わない場合
相談料及び簡易文字検索、簡易図形検索等の費用をご請求致します。
  a.相談料は、1回につき、21,000円(2時間まで)+30分毎5,250円(2時間超過した場合)とさせていただきます。
b.簡易文字検索は一商標一区分当たり15,750円、簡易図形検索は一商標一区分当たり21,000円とさせていただきます。
ステップ5当特許事務所による作業 その2

当特許事務所で出願書類の作成を行い、当特許事務所に備え付けられた特許庁と通信する専用のパソコンから、特許庁に出願書類を提出する手続を行います。

ステップ6当特許事務所にて、インターネット出願による商標登録出願手続
ステップ7特許庁による特許庁の審査

商標登録出願に関する審査着手予定等については特許庁のこのページで確認できます。

ステップ8特許庁からの通知

ここから2つのパターンに分かれます。

ステップ8α商標登録を認める旨の通知(登録査定)

目標達成です。当特許事務所から成功報酬を請求します。登録料(10年分又は5年分)を納付すれば登録番号が付与されます。

ステップ8β登録料の納付

当特許事務所に備え付けられた特許庁と通信する専用のパソコンから特許庁に登録料を納付する手続を行います。

ステップ8γ商標登録証の送付

特許庁に登録料を納付してから約1ケ月後に当特許事務所に登録証が送られてきますので、商標登録証をお送り致します。


ステップ8A商標登録を認めない旨の通知(拒絶理由通知)

審査官が商標登録を認めないと判断した場合には、その理由(拒絶通知)が通知されます。
(1)拒絶理由が正しくない場合は、審査官に再考を促す書類(意見書)を作成して提出します。
(2)拒絶理由が正しい場合には該当する商品又はサービス(役務)を補正したり、削除します。補正等が不可能であるときは、何もせずに放置することもあります。

ステップ8B審査官による再考

提出された意見書・補正書を考慮して拒絶理由に該当するか再度判断します。

ステップ8C特許庁からの通知

拒絶理由が解消された場合、登録査定が通知されます。(ステップ8α→ステップ8β→ステップ8γ)
提出された意見書等を考慮しても拒絶理由が解消されない場合には拒絶査定が通知されます。
拒絶査定に対しては審判を請求して審査官より経験が豊かな3人の審判官による判断を仰ぐこともできますが費用と時間がかかるため、拒絶査定に不服を申し立てず、放置する人も少なくありません。

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