商標登録について

地域団体商標

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地域団体商標制度とは?

 「地域団体商標制度」とは、地域と密接な関連性を有する商品又はサービスに、当該地域の名称を冠した商標を使用して、他の地域の商品又はサービスと差別化を図ろうとするもので、平成17年の一部改正により導入され、平成18年4月1日より施行されている。

地域団体商標として商標登録され得る商標

 「地域の名称」+「商品の名称又は役務の名称」等からなる文字商標であって、一定の範囲で周知になったもの

地域団体商標として商標登録を受けることができる者

 以下のいずれかの者のみに限られる。
 (1)地域の事業協同組合、農業協同組合等の組合
 (2)商工会、商工会議所
 (3)特定非営利活動法人(NPO 法人)
  ※これらに相当する外国の法人も含まれる。

 従って、株式会社、個人は、地域団体商標の商標登録を受けることができない。

地域団体商標の商標登録を受けるために留意すべき事項

 (1)「出願に係る商標」が一定の範囲で周知になっていることを、少なくとも、地理的範囲、使用期間、商品の流通量又は役務の提供量、宣伝広告活動という面から立証する必要がある。

 (2)「出願に係る商標」が出願人及びその構成員以外の第三者に使用されていないことに注意する必要がある。

地域団体商標の商標登録を受けた後に留意すべき事項

 (1)権利を譲渡することができない。

 (2)専用使用権を設定することができない。

 (3)出願前から使用していた者は引き続き使用することができる。

 (4)商標登録後に、以下のいずれかに該当する場合には、登録無効審判で無効となり得る。
  イ)「地域の名称」+「商品の名称又は役務の名称」等からなる文字商標でなくなったとき
  ロ)一定の範囲で周知でなくなったとき
  ハ)地域団体商標の商標登録を受けることができる者でなくなったとき

 
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