改正法情報
商標法

商標法9条2項
 商標登録出願に係る商標について商標法9条1項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願に係る商標及び商品又は役務が同項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書面(商標法9条3項及び同4項において「証明書」という。)を商標登録出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

商標法9条3項
 証明書を提出する者が商標法9条2項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、その期間が経過した後であっても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その証明書を特許庁長官に提出することができる。

商標法9条4項
 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により、商標法9条3項の規定により証明書を提出することができる期間内に証明書を提出することができないときは、商標法9条3項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。

商標法13条1項
 特許法43条1項から同4項まで及び特許法43条7項から同9項まで並びに特許法43条の3第2項及び同3項の規定は、商標登録出願に準用する。この場合において、特許法43条1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、特許法43条2項中「明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面」とあるのは「商標登録を受けようとする商標及び指定商品又は指定役務を記載したもの」と、「特許法43条2項各号に掲げる日のうち最先の日から1年4月」とあるのは「商標登録出願の日から3月」と、特許法43条7項中「特許法43条6項の規定による通知を受けた者は」とあるのは「特許法43条2項に規定する書類を提出する者は、特許法43条2項に規定する期間内に特許法43条2項に規定する書類を提出することができないときは、その期間が経過した後であっても」と、「特許法43条2項に規定する書類又は特許法43条5項に規定する書面」とあるのは「経済産業省令で定めるところにより、特許法43条2項に規定する書類」と、特許法43条8項中「特許法43条6項の規定による通知を受けた者」とあるのは「特許法43条2項に規定する書類を提出する者」と、「特許法43条2項に規定する書類又は特許法43条5項に規定する書面」とあるのは「特許法43条2項に規定する書類」と、「その書類又は書面」とあるのは「その書類」と、特許法43条9項中「特許法43条2項に規定する書類又は特許法43条5項に規定する書面」とあるのは「特許法43条2項に規定する書類」と、特許法43条の3第2項中「又は世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国」と、「若しくは世界貿易機関の加盟国の国民」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国の国民若しくは商標法条約の締約国の国民」と、特許法43条の3第3項中「特許法43条及び特許法43条の2」とあるのは「特許法43条」と、「特許法43条の3第1項及び特許法43条の3第2項」とあるのは「特許法43条の3第2項」と読み替えるものとする。

商標法20条3項
 商標権者は、商標法20条2項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは、その期間が経過した後であっても、経済産業省令で定める期間内にその申請をすることができる。

商標法21条1項
 商標法20条4項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、商標法20条3項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内にその申請ができなかったことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、その申請をすることができる。

商標法23条1項
 商標法40条2項の規定による登録料又は商標法41条の2第7項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料の納付があったときは、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。

商標法23条2項
 商標法20条3項又は商標法21条1項の規定により更新登録の申請をする場合は、商標法23条1項の規定にかかわらず、商標法40条2項の規定による登録料及び商標法43条1項の規定による割増登録料又は商標法41条の2第7項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料及び商標法43条2項の規定による割増登録料の納付があったときに、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。

商標法40条1項
 商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、1件ごとに、28,200円に区分(指定商品又は指定役務が属する商標法6条2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。)の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

商標法40条2項
 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、登録料として、1件ごとに、38,800円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

商標法41条3項
 登録料を納付すべき者は、商標法41条1項に規定する期間(商標法41条2項の規定による期間の延長があったときは、延長後の期間)内にその登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であっても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その登録料を納付することができる。

商標法41条4項
 登録料を納付すべき者がその責めに帰することができない理由により、商標法41条3項の規定により登録料を納付することができる期間内にその登録料を納付することができないときは、商標法41条3項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその登録料を納付することができる。

商標法41条5項
 商標法40条2項の規定による登録料は、更新登録の申請と同時に納付しなければならない。

商標法41条の2第1項
 商標権の設定の登録を受ける者は、商標法40条1項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日から30日以内に、1件ごとに、16,400円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前5年までに、1件ごとに、16,400円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

商標法41条の2第2項
 特許庁長官は、商標法41条の2第1項の規定により商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日から30日以内に納付すべき登録料(以下「前期分割登録料」という。)を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、商標法41条の2第1項に規定する期間を延長することができる。

商標法41条の2第3項
 前期分割登録料を納付すべき者は、前期分割登録料を納付すべき期間(商標法41条の2第2項の規定による期間の延長があったときは、延長後の期間)内に前期分割登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であっても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、前期分割登録料を納付することができる。

商標法41条の2第4項
 前期分割登録料を納付すべき者がその責めに帰することができない理由により、商標法41条の2第3項の規定により前期分割登録料を納付することができる期間内に前期分割登録料を納付することができないときは、商標法41条の2第3項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその登録料を納付することができる。

商標法41条の2第5項
 商標法41条の2第1項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料(以下「後期分割登録料」という。)を納付すべき者は、後期分割登録料を納付すべき期間内に後期分割登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であっても、その期間の経過後6月以内に後期分割登録料を追納することができる。

商標法41条の2第6項
 商標法41条の2第5項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間内に後期分割登録料及び商標法43条3項の割増登録料の納付がなかったときは、その商標権は、存続期間の満了前5年の日に遡って消滅したものとみなす。

商標法41条の2第7項
 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、商標法40条2項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、更新登録の申請と同時に、1件ごとに、22,600円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前5年までに、1件ごとに、22,600円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

商標法41条の2第8項
 商標法41条の2第5項及び商標法41条の2第6項の規定は、商標法41条の2第7項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料を追納する場合に準用する。この場合において、商標法41条の2第5項中「商標法41条の2第1項」とあるのは、「商標法41条の2第7項」と読み替えるものとする。

商標法41条の2第9項
 商標法40条3項から同5項までの規定は、商標法41条の2第1項及び同7項の場合に準用する。

商標法41条の3第1項
 商標法41条の2第6項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、商標法41条の2第5項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間内に後期分割登録料及び商標法43条3項の割増登録料を納付することができなかったことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、その後期分割登録料及び割増登録料を追納することができる。

商標法41条の3第2項
 商標法41条の3第1項の規定による後期分割登録料及び商標法43条3項の割増登録料の追納があったときは、その商標権は、存続期間の満了前5年の日の前日の経過の時に遡って存続していたものとみなす。

商標法41条の3第3項
 商標法41条の3第1項及び商標法41条の3第2項の規定は、商標法41条の2第7項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料及び商標法43条3項の割増登録料を追納する場合に準用する。

商標法41条の4第1項
 商標法41条の3第2項の規定により回復した商標権の効力は、商標法41条の2第5項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間の経過後商標法41条の3第2項の規定により商標権が存続していたものとみなされた旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。
 一 当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用
 二 商標法37条各号に掲げる行為

商標法41条の4第2項
 商標法41条の4第1項の規定は、商標法41条の3第3項において準用する商標法41条の3第2項の規定により回復した商標権の効力について準用する。

商標法41条の5第1項
 利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料(更新登録の申請と同時に納付すべき登録料を除く。)を納付することができる。

商標法41条の5第2項
 商標法41条の5第1項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。

商標法42条1項
 既納の登録料は、商標法42条1項各号に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
 二 商標法41条の2第1項又は同7項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料(商標権の存続期間の満了前5年までに商標法43条の3第2項の取消決定又は商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合に限る。)

商標法43条2項
 商標法41条の2第7項の場合においては、商標法43条1項に規定する者は、商標法43条7項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。

商標法43条3項
 商標法41条の2第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)の場合においては、商標権者は、同条第1項又は第7項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。標法65条の3第3項
 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、商標法65条の3第2項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内にその出願ができなかったことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、その出願をすることができる。

商標法65条の7第1項
 防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者は、登録料として、1件ごとに、28,200円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

商標法65条の7第2項
 防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、1件ごとに、33,400円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

商標法65条の8第4項
 登録料を納付すべき者が商標法65条の8第1項又は同2項に規定する期間(商標法65条の8第3項の規定による期間の延長があったときは、延長後の期間)内にその登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であっても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その登録料を納付することができる。

商標法65条の8第5項
 登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により、商標法65条の8第4項の規定により登録料を納付することができる期間内にその登録料を納付することができないときは、商標法65条の8第4項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその登録料を納付することができる。

商標法66条5項
 商標法41条の2第6項の規定により商標権が消滅したものとみなされた場合において、商標法41条の3第2項の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力は、商標法41条の2第5項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間の経過後商標法41条の3第2項の規定により商標権が存続していたものとみなされた旨の登録がされる前における商標法67条各号に掲げる行為には、及ばない。

商標法66条6項
 商標法66条5項の規定は、商標法41条の3第3項において準用する商標法41条の3第2項の規定により回復した商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力について準用する。

商標法68条の15第1項
 国際商標登録出願については、商標法13条1項において読み替えて準用する特許法43条1項から同4項まで及び特許法43条7項から同9項までの規定は、適用しない。

商標法68条の30第1項
 国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は、議定書8条(7)(a)に規定する個別の手数料(以下「個別手数料」という。)として、1件ごとに、次に掲げる額を国際事務局に納付しなければならない。
 二 28,200円に区分の数を乗じて得た額に相当する額

商標法68条の30第5項
 国際登録に基づく商標権の存続期間の更新をする者は、個別手数料として、1件ごとに、38,800円に区分の数を乗じて得た額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。

商標法75条2項
 商標公報には、この法律に規定するもののほか、商標法75条2項各号に掲げる事項を掲載しなければならない。
 四 商標権の消滅(存続期間の満了によるもの及び商標法41条の2第6項(商標法41条の2第8項において準用する場合を含む。)の規定によるものを除く。)

商標法76条1項
 商標法76条1項各号に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 二 商標法17条の2第2項(商標法68条2項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法17条の4、商標法41条2項、商標法41条の2第2項、商標法43条の4第3項(商標法68条4項において準用する場合を含む。)、商標法65条の8第3項若しくは商標法77条1項において準用する特許法4条若しくは特許法5条1項の規定による期間の延長又は商標法77条1項において準用する特許法5条2項の規定による期日の変更を請求する者

商標法77条2項
 特許法6条から特許法9条まで、特許法11条から特許法16条まで、特許法17条3項及び同4項、特許法18条から特許法24条まで並びに特許法194条(手続)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。この場合において、特許法9条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法44条1項若しくは商標法45条1項の審判」と、特許法14条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法44条1項又は商標法45条1項の審判」と、特許法17条3項中「 二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。」とあるの「 二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。 二の二 手続について商標法40条2項の規定による登録料又は商標法41条の2第7項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料(商標法43条1項又は同2項の規定により納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないとき。」と、特許法18条の2第1項中「第38条の2第1項各号」とあるのは「商標法5条の2第1項各号(商標法68条1項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
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