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>平成27年法改正 実用新案法
実用新案法
実用新案法36条
特許法110条(特許料を納付すべき者以外の者による特許料の納付)の規定は、登録料について準用する。
別表(54条関係)
納付しなければならない者
金額
4
実用新案法2条の5第1項において準用する特許法5条3項の規定による期間の延長を請求する者
1件につき
4,200
円
<
横浜オフィス
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〒220-0003
横浜市西区楠町4-3 藤和西口ハイタウン1001号
<
静岡オフィス
>
〒420-0022
静岡市葵区車町5-1 NEXT車町ビル501号
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