改正法情報
実用新案法

実用新案法36条
 特許法110条(特許料を納付すべき者以外の者による特許料の納付)の規定は、登録料について準用する。

別表(54条関係)
  納付しなければならない者 金額
4 実用新案法2条の5第1項において準用する特許法5条3項の規定による期間の延長を請求する者 1件につき4,200
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