意匠法
意匠法15条1項
特許法38条(共同出願)、特許法43条1項から同4項まで、特許法43条8項及び同9項(パリ条約による優先権主張の手続)並びに特許法43条の3(パリ条約の例による優先権主張)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、特許法43条1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録出願と同時」と、特許法43条2項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から1年4月」とあるのは「意匠登録出願の日から3月」と、特許法43条8項中「特許法43条6項の規定による通知を受けた者」とあるのは「特許法43条2項に規定する書類を提出する者」と、「特許法43条7項」とあるのは「特許法43条2項」と、特許法43条の3第3項中「特許法43条及び特許法43条の2」とあるのは「特許法43条」と読み替えるものとする。意匠法43条4項
登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により意匠法43条1項に規定する期間(意匠法43条3項の規定による期間の延長があったときは、延長後の期間)内にその登録料を納付することができないときは、意匠法43条1項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその登録料を納付することができる。
意匠法43条の2第1項
利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料を納付することができる。
意匠法43条の2第2項
意匠法43条の2第1項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。
意匠法44条1項
意匠権者は、意匠法43条2項に規定する期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であっても、その期間の経過後6月以内にその登録料を追納することができる。
意匠法44条4項
意匠権者が意匠法44条1項の規定により登録料を追納することができる期間内にその登録料及び意匠法44条2項の割増登録料を納付しないときは、その意匠権は、意匠法43条2項に規定する期間の経過の時に遡って消滅したものとみなす。
意匠法45条
特許法111条1項(3号を除く。)から同3項まで(既納の特許料の返還)の規定は、登録料に準用する。
意匠法60条の10第1項
国際意匠登録出願については、意匠法15条1項において読み替えて準用する特許法43条1項から同4項まで、特許法43条8項及び同9項(意匠法15条1項において読み替えて準用する特許法43条の3第3項において準用する場合を含む。)並びに特許法43条の3第2項の規定は、適用しない。
意匠法60条の10第2項
特許法43条2項から同4項まで、特許法43条8項及び同9項の規定は、ジュネーブ改正協定6条(1)(a)の規定による優先権の主張をした者に準用する。この場合において、特許法43条2項中「特許法43条2項各号に掲げる日のうち最先の日から1年4月以内」とあるのは「経済産業省令で定める期間内」と、特許法43条8項中「特許法43条6項の規定による通知を受けた者」とあるのは「特許法43条2項に規定する書類を提出する者」と、「特許法43条7項」とあるのは「特許法43条2項」と読み替えるものとする。
意匠法68条1項
特許法3条、特許法4条並びに特許法5条1項及び同2項(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、特許法4条中「特許法46条の2第1項3号、特許法18条1項、特許法121条1項又は特許法173条1項」とあるのは、「意匠法43条1項、意匠法46条1項若しくは意匠法47条1項又は意匠法58条1項において準用する特許法173条1項」と読み替えるものとする。
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