改正法情報
特許法

特許法6条1項
 法人でない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。
 二 特許異議の申立てをすること。
 三 特許無効審判又は延長登録無効審判を請求すること。
 四 特許法171条1項の規定により特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求すること。
特許法7条4項
 被保佐人又は法定代理人が、その特許権に係る特許異議の申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審について手続をするときは、特許法7条2項又は同3項の規定は、適用しない。

特許法17条1項
 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、特許法17条の2から特許法17条の5までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書、特許法41条4項若しくは特許法43条1項(特許法43条の2第2項(特許法43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び特許法43条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面又は特許法120条の5第2項若しくは特許法134条の2第1項の訂正若しくは訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面について補正をすることができない。

特許法17条の2第1項
 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、特許法50条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
 一 特許法50条(特許法159条2項(特許法174条2項において準用する場合を含む。)及び特許法163条2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、特許法50条の規定により指定された期間内にするとき。

特許法17条の3
 特許出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。

特許法17条の4
 特許法41条1項又は特許法43条1項、特許法43条の2第1項(特許法43条の3第3項において準用する場合を含む。)若しくは特許法43条の3第1項若しくは同2項の規定による優先権の主張をした者は、経済産業省令で定める期間内に限り、特許法41条4項又は特許法43条1項(特許法43条の2第2項(特許法43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び特許法43条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面について補正をすることができる。

特許法17条の5第1項
 特許権者は、特許法120条の5第1項又は同6項の規定により指定された期間内に限り、特許法120条の5第2項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。

特許法17条の5第2項
 特許無効審判の被請求人は、特許法134条1項若しくは同2項、特許法134条の2第5項、特許法134条の3、特許法153条2項又は特許法164条の2第2項の規定により指定された期間内に限り、特許法134条の2第1項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
 
特許法17条の5第3項
 訂正審判の請求人は、特許法156条1項の規定による通知がある前(特許法156条3項の規定による審理の再開がされた場合にあっては、その後更に特許法156条1項の規定による通知がある前)に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。

特許法23条1項
 特許庁長官又は審判官は、中断した審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠ったときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。

特許法24条
 民事訴訟法124条(1項6号を除く。) 、民事訴訟法126条、民事訴訟法127条、民事訴訟法128条1項、民事訴訟法130条、民事訴訟法131条及び民事訴訟法132条2項(訴訟手続の中断及び中止)の規定は、審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続に準用する。この場合において、民事訴訟法124条2項中「訴訟代理人」とあるのは「審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の委任による代理人」と、民事訴訟法127条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判長」と、民事訴訟法128条1項及び民事訴訟法131条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判官」と、民事訴訟法130条中「裁判所」とあるのは「特許庁」と読み替えるものとする。

特許法28条1項
 特許庁長官は、特許権の設定の登録があったとき、特許法74条1項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があったとき、又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の決定若しくは審決が確定した場合において、その登録があったときは、特許権者に対し、特許証を交付する。

特許法30条3項
 特許法30条2項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、特許法29条1項各号のいずれかに該当するに至った発明が特許法30条2項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(特許法30条4項において「証明書」という。)を特許出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

特許法30条4項
 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により特許法30条3項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、特許法30条3項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。

特許法36条の2第2項
 特許法36条の2第1項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は、その特許出願の日(特許法41条1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあっては、特許法41条1項に規定する先の出願の日、特許法43条1項、特許法43条の2第1項(特許法43条の3第3項において準用する場合を含む。)又は特許法43条の3第1項若しくは同2項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあっては、最初の出願若しくはパリ条約(1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約をいう。以下同じ。)4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又はパリ条約4条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、特許法41条1項、特許法43条1項、特許法43条の2第1項(特許法43条の3第3項において準用する場合を含む。)又は特許法43条の3第1項若しくは同2項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあっては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。特許法64条1項において同じ。)から1年2月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、当該外国語書面出願が特許法44条1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、特許法46条1項若しくは同2項の規定による出願の変更に係る特許出願又は特許法46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合にあっては、本文の期間の経過後であっても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から2月以内に限り、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。

特許法39条4項
 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合(特許法46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(特許法44条2項(特許法46条6項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)に係る発明とその実用新案登録に係る考案とが同一である場合を除く。)において、その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許又は実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない。

特許法41条1項
 特許を受けようとする者は、特許法41条1項各号に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であって先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。但し、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その特許出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。
 一 その特許出願が先の出願の日から1年以内にされたものでない場合(その特許出願を先の出願の日から1年以内にすることができなかったことについて正当な理由がある場合であって、かつ、その特許出願が経済産業省令で定める期間内にされたものである場合を除く。)

特許法41条2項
 特許法41条1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が特許法41条1項若しくは実用新案法8条1項の規定による優先権の主張又は特許法43条1項、特許法43条の2第1項(43条の3第3項において準用する場合を含む。)若しくは43条の3第1項若しくは同2項(これらの規定を実用新案法11条1項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)についての特許法29条、特許法29条の2本文、特許法30条1項及び同2項、特許法39条1項から同4項まで、特許法69条2項2号、特許法72条、特許法79条、特許法81条、特許法82条1項、特許法104条(特許法65条6項(特許法184条の10第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに特許法126条7項(特許法17条の2第6項、特許法120の5第9項及び特許法134の2第9項において準用する場合を含む。)、実用新案法7条3項及び実用新案法17条、意匠法26条、意匠法31条2項及び意匠法32条2項並びに商標法29条並びに商標法33条の2第1項及び商標法33条の3第1項(これらの規定を商標法68条3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。

特許法41条3項
 特許法41条1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願にあっては、外国語書面)に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が特許法41条1項若しくは実用新案法8条1項の規定による優先権の主張又は特許法43条1項、特許法43条の2第1項(特許法43条の3第3項において準用する場合を含む。)若しくは特許法43条の3第1項若しくは同2項(これらの規定を実用新案法11条1項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)については、当該特許出願について特許掲載公報の発行又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、特許法29条の2本文又は実用新案法3条の2本文の規定を適用する。

特許法41条4項
 特許法41条1項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。

特許法42条1項
 特許法41条1項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなす。但し、当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について実用新案法14条2項に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づく全ての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。

特許法42条2項
 特許法41条1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の出願人は、先の出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した後は、その主張を取り下げることができない。

特許法42条3項
 特許法41条1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願が先の出願の日から経済産業省令で定める期間内に取り下げられたときは、同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす。

特許法43条1項
 パリ条約4条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくはパリ条約4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又はパリ条約条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。

特許法43条2項
 特許法43条1項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくはパリ条約4条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であってその同盟国の政府が発行したものを次の各号に掲げる日のうち最先の日から1年4月以内に特許庁長官に提出しなければならない。
 三 その特許出願が特許法43条1項、43条の2第1項(特許法43条の3第3項において準用する場合を含む。)又は特許法43条の3第1項若しくは同2項の規定による他の優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日

特許法43条6項
 特許法43条2項に規定する書類又は特許法43条5項に規定する書面を提出する者がその責めに帰することができない理由により特許法43条2項に規定する期間内にその書類又は書面を提出することができないときは、特許法43条2項又は特許法43条5項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその書類又は書面を特許庁長官に提出することができる。

特許法43条7項
 特許法43条1項の規定による優先権の主張をした者が特許法43条6項の規定により特許法43条2項に規定する書類又は特許法43条5項に規定する書面を提出したときは、特許法43条4項の規定は、適用しない。

特許法43条の2第1項
 パリ条約4条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとしたにもかかわらず、パリ条約4条C(1)に規定する優先期間(以下、この項において「優先期間」という。)内に優先権の主張を伴う特許出願をすることができなかった者は、その特許出願をすることができなかったことについて正当な理由があり、かつ、経済産業省令で定める期間内にその特許出願をしたときは、優先期間の経過後であっても、パリ条約4条C(1)の規定の例により、その特許出願について優先権を主張することができる。

特許法43条の2第2項
 特許法43条の規定は、特許法43条の2第1項の規定により優先権を主張する場合に準用する。

特許法43条の3第1項
 次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約4条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。
日本国民又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条約第3条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。次項において同じ。

世界貿易機関の加盟国

世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書1C第1条3に規定する加盟国の国民をいう。次項において同じ。)

パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国


特許法43条の3第2項
 パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国(日本国民に対し、日本国と同一の条件により優先権の主張を認めることとしているものであって、特許庁長官が指定するものに限る。以下この項において「特定国」という。)の国民がその特定国においてした出願に基づく優先権及び日本国民又はパリ条約の同盟国の国民若しくは世界貿易機関の加盟国の国民が特定国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約4条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。

特許法43条の3第3項
 特許法43条及び特許法43条の2の規定は、特許法43条の3第1項又は特許法43条の3第2項の規定により優先権を主張する場合に準用する。

特許法44条2項
 特許法44条1項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が特許法29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案法3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び特許法30条3項の規定の適用については、この限りでない。

特許法44条3項
 特許法44条1項に規定する新たな特許出願をする場合における特許法43条2項(特許法43条の2第2項(特許法43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び特許法43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、特許法43条2項中「最先の日から1年4月以内」とあるのは、「最先の日から1年4月又は新たな特許出願の日から3月のいずれか遅い日まで」とする。

特許法44条4項
 特許法44条1項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であって、新たな特許出願について特許法30条3項、特許法41条4項又は特許法43条1項及び同2項(これらの規定を特許法43条の2第2項(特許法43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び特許法43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

特許法44条7項
 特許法44条1項に規定する新たな特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により特許法44条1項2号又は同3号に規定する期間内にその新たな特許出願をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後6月以内にその新たな特許出願をすることができる。

特許法46条5項
 特許法46条1項の規定による出願の変更をする者がその責めに帰することができない理由により特許法46条1項但書に規定する期間内にその出願の変更をすることができないとき、又は特許法46条2項の規定による出願の変更をする者がその責めに帰することができない理由により特許法46条2項但書に規定する3年の期間内にその出願の変更をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後6月以内にその出願の変更をすることができる。

特許法46条6項
 特許法44条2項から同4項までの規定は、特許法46条1項又は同2項の規定による出願の変更の場合に準用する。

特許法46条の2第2項
 特許法46条の2第1項の規定による特許出願は、その願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあるものに限り、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなす。但し、その特許出願が特許法29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案法3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに特許法30条3項、特許法36条の2第2項但書及び特許法48条の3第2項の規定の適用については、この限りでない。

特許法46条の2第3項
 特許法46条の2第1項の規定による特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により特許法46条の2第1項1号又は同3号に規定する期間を経過するまでにその特許出願をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後6月以内にその特許出願をすることができる。

特許法48条の3第4項
 特許法48条の3第1項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかったときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。

特許法48条の3第5項
 特許法48条の3第4項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、特許法48条の3第1項に規定する期間内にその特許出願について出願審査の請求をすることができなかったことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなった日から2月以内で特許法48条の3第1項に規定する期間の経過後1年以内に限り、出願審査の請求をすることができる。

特許法48条の3第6項
 特許法48条の3第5項の規定によりされた出願審査の請求は、特許法48条の3第1項に規定する期間が満了する時に特許庁長官にされたものとみなす。

特許法48条の3第7項
 特許法48条の3第4項、同5項及び同6項の規定は、特許法48条の3第2項に規定する期間内に出願審査の請求がなかった場合に準用する。

特許法48条の3第8項
 特許法48条の3第5項(特許法48条の3第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により特許出願について出願審査の請求をした場合において、その特許出願について特許権の設定の登録があったときは、その特許出願が特許法48条の3第4項(特許法48条の3第7項において準用する場合を含む。)の規定により取り下げられたものとみなされた旨が掲載された特許公報の発行後その特許出願について特許法48条の3第5項の規定による出願審査の請求があった旨が掲載された特許公報の発行前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。

特許法50条の2
 審査官は、特許法50条の規定により特許出願について拒絶の理由を通知しようとする場合において、当該拒絶の理由が、他の特許出願(当該特許出願と当該他の特許出願の少なくともいずれか一方に特許法44条2項の規定が適用されたことにより当該特許出願と同時にされたこととなっているものに限る。)についての特許法50条(特許法159条2項(特許法174条2項において準用する場合を含む。)及び特許法163条2項において準用する場合を含む。)の規定による通知(当該特許出願についての出願審査の請求前に当該特許出願の出願人がその内容を知り得る状態になかったものを除く。)に係る拒絶の理由と同一であるときは、その旨を併せて通知しなければならない。

特許法54条1項
 審査において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。

特許法64条の2第1項
 特許出願人は、特許法64条の2第1項各号に掲げる場合を除き、特許庁長官に、その特許出願について出願公開の請求をすることができる。
 二 その特許出願が特許法43条1項、特許法43条の2第1項(特許法43条の3第3項において準用する場合を含む。)又は特許法43条の3第1項若しくは同2項の規定による優先権の主張を伴う特許出願であって、特許法43条2項(特許法43条の2第2項(特許法43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び特許法43条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する書類及び特許法43条5項(特許法43条の2第2項(特許法43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び特許法43条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面が特許庁長官に提出されていないものである場合

特許法65条5項
 出願公開後に特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、特許法112条6項の規定により特許権が初めから存在しなかったものとみなされたとき(更に特許法112条の2第2項の規定により特許権が初めから存在していたものとみなされたときを除く。)、特許法114条2項の取消決定が確定したとき、又は特許法125条但書の場合を除き特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許法65条1項の請求権は、初めから生じなかったものとみなす。

特許法67条の2の2第4項
 特許法67条の2の2第1項の規定により同項に規定する書面を提出する者がその責めに帰することができない理由により特許法67条の2の2第1項に規定する日までにその書面を提出することができないときは、特許法67条の2の2第1項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、1月)以内で同項に規定する日の後2月以内にその書面を特許庁長官に提出することができる。

特許法104条の3第3項
 特許法123条2項の規定は、当該特許に係る発明について特許無効審判を請求することができる者以外の者が特許法104条の3第1項の規定による攻撃又は防御の方法を提出することを妨げない。

特許法104条の4
 特許権若しくは専用実施権の侵害又は特許法65条1項若しくは特許法184条の10第1項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる決定又は審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であった者は、当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)において、当該決定又は審決が確定したことを主張することができない。
 一 当該特許を取り消すべき旨の決定又は無効にすべき旨の審決
 三 当該特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の決定又は審決であって政令で定めるもの

特許法108条4項
 特許料を納付する者がその責めに帰することができない理由により特許法108条1項に規定する期間内にその特許料を納付することができないときは、特許法108条1項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその特許料を納付することができる。

特許法111条1項
 既納の特許料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
 二 特許法114条2項の取消決定又は特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料

特許法111条2項
 特許法111条1項の規定による特許料の返還は、特許法111条1項1号の特許料については納付した日から1年、特許法111条1項2号及び同3号の特許料については特許法114条2項の取消決定又は審決が確定した日から6月を経過した後は、請求することができない。

特許法111条3項
 特許法111条1項の規定による特許料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により特許法111条2項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、特許法111条2項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。

特許法113条
 何人も、特許掲載公報の発行の日から6月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。
 一 その特許が特許法17条の2第3項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたこと。
 二 その特許が特許法25条、特許法29条、特許法29条の2、特許法32条又は特許法39条1項から同4項までの規定に違反してされたこと。
 三 その特許が条約に違反してされたこと。
 四 その特許が特許法36条4項1号又は同6項(4号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。
 五 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。

特許法114条1項
 特許異議の申立てについての審理及び決定は、3人又は5人の審判官の合議体が行う。

特許法114条2項
 審判官は、特許異議の申立てに係る特許が特許法113条各号のいずれかに該当すると認めるときは、その特許を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。

特許法114条3項
 取消決定が確定したときは、その特許権は、初めから存在しなかったものとみなす。

特許法114条4項
 審判官は、特許異議の申立てに係る特許が特許法113条各号のいずれかに該当すると認めないときは、その特許を維持すべき旨の決定をしなければならない。

特許法114条5項
 特許法114条4項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

特許法115条1項
 特許異議の申立てをする者は、特許法115条1項各号に掲げる事項を記載した特許異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。
 一 特許異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
 二 特許異議の申立てに係る特許の表示
 三 特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示

特許法115条2項
 特許法115条1項の規定により提出した特許異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであってはならない。但し、特許法113条に規定する期間が経過する時又は特許法120条の5第1項の規定による通知がある時のいずれか早い時までにした特許法115条1項3号に掲げる事項についてする補正は、この限りでない。

特許法115条3項
 審判長は、特許異議申立書の副本を特許権者に送付しなければならない。

特許法115条4項
 特許法123条4項の規定は、特許異議の申立てがあった場合に準用する。

特許法116条
 特許法136条2項及び特許法137条から特許法144条までの規定は、特許法114条1項の合議体及びこれを構成する審判官に準用する。

特許法117条1項
 特許庁長官は、各特許異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。

特許法117条2項
 特許法144条の2第3項から同5項までの規定は、特許法117条1項の審判書記官に準用する。

特許法118条1項
 特許異議の申立てについての審理は、書面審理による。

特許法118条2項
 共有に係る特許権の特許権者の一人について、特許異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。

特許法119条1項
 特許権についての権利を有する者その他特許権に関し利害関係を有する者は、特許異議の申立てについての決定があるまでは、特許権者を補助するため、その審理に参加することができる。

特許法119条2項
 特許法148条4項及び同5項並びに特許法149条の規定は、特許法119条1項の規定による参加人に準用する。

特許法120条
 特許法150条及び特許法151条の規定は、特許異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。

特許法120条の2第1項
 特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。

特許法120条の2第2項
 特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。

特許法120条の3第1項
 同一の特許権に係る二以上の特許異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。

特許法120条の3第2項
 特許法120条の3第1項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。

特許法120条の4第1項
 特許異議の申立ては、特許法120条の5第1項の規定による通知があった後は、取り下げることができない。

特許法120条の4第2項
 特許法155条3項の規定は、特許異議の申立ての取下げに準用する。

特許法120条の5第1項
審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

特許法120条の5第2項
 特許権者は、特許法120条の5第1項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。但し、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
 一 特許請求の範囲の減縮
 二 誤記又は誤訳の訂正
 三 明瞭でない記載の釈明
 四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。

特許法120条の5第3項
 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに特許法120条の5第2項の訂正の請求をすることができる。但し、特許異議の申立てが請求項ごとにされた場合にあっては、請求項ごとに特許法120条の5第2項の訂正の請求をしなければならない。

特許法120条の5第4項
 特許法120条の5第3項の場合において、当該請求項の中に一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係その他経済産業省令で定める関係を有する一群の請求項(以下「一群の請求項」という。)があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。

特許法120条の5第5項
 審判長は、特許法120条の5第1項の規定により指定した期間内に特許法120条の5第2項の訂正の請求があったときは、特許法120条の5第1項の規定により通知した特許の取消しの理由を記載した書面並びに訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面の副本を特許異議申立人に送付し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。但し、特許異議申立人から意見書の提出を希望しない旨の申出があるとき、又は特許異議申立人に意見書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。

特許法120条の5第6項
 審判長は、特許法120条の5第2項の訂正の請求が特許法120条の5第2項但書各号に掲げる事項を目的とせず、又は特許法120条の5第9項において読み替えて準用する特許法126条5項から同7項までの規定に適合しないときは、特許権者及び参加人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

特許法120条の5第7項
 特許法120条の5第2項の訂正の請求がされた場合において、その特許異議申立事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。

特許法120条の5第8項
 特許法120条の5第2項の訂正の請求は、同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について特許法17条の5第1項の補正をすることができる期間内に限り、取り下げることができる。この場合において、特許法120条の5第2項の訂正の請求を特許法120条の5第3項又は同4項の規定により請求項ごとに又は一群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない。

特許法120条の5第9項
 特許法126条4項から同7項まで、特許法127条、特許法128条、特許法131条1項、同3項及び同4項、特許法131条の2第1項、特許法132条3項及び同4項並びに特許法133条1項、同3項及び同4項の規定は、特許法120条の5第2項の場合に準用する。この場合において、特許法126条7項中「特許法126条1項但書1号又は同2号」とあるのは、「特許異議の申立てがされていない請求項に係る特許法126条1項但書1号又は同2号」と読み替えるものとする。

特許法120条の6第1項
 特許異議の申立てについての決定は、特許法120条の6第1項各号に掲げる事項を記載した文書をもって行わなければならない。
 一 特許異議申立事件の番号
 二 特許権者、特許異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
 三 決定に係る特許の表示
 四 決定の結論及び理由
 五 決定の年月日

特許法120条の6第2項
 特許庁長官は、決定があったときは、決定の謄本を特許権者、特許異議申立人、参加人及び特許異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。

特許法120条の7
 特許異議の申立てについての決定は、特許異議申立事件ごとに確定する。但し、特許法120条の7各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定めるところにより確定する。
 一 請求項ごとに特許異議の申立てがされた場合であって、一群の請求項ごとに特許法120の5第2項の訂正の請求がされた場合 当該一群の請求項ごと
 二 請求項ごとに特許異議の申立てがされた場合であって、前号に掲げる場合以外の場合 当該請求項ごと

特許法120条の8第1項
 特許法133条、特許法133条の2、特許法134条4項、特許法135条、特許法152条、特許法168条、特許法169条3項から同6項まで及び特許法170条の規定は、特許異議の申立てについての審理及び決定に準用する。

特許法120条の8第2項
 特許法114条5項の規定は、特許法120条の8第1項において準用する特許法135条の規定による決定に準用する。

特許法123条1項
 特許が特許法123条1項各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
 八 その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が特許法126条1項但書若しくは特許法126条5項から同7項まで(特許法120条の5第9項又は特許法134条の2第9項において準用する場合を含む。)、特許法120の5第2項但書又は特許法134条の2第1項但書の規定に違反してされたとき。

特許法123条2項
 特許無効審判は、利害関係人(特許法123条1項2号(特許が38条の規定に違反してされたときに限る。)又は特許法123条1項6号に該当することを理由として特許無効審判を請求する場合にあっては、特許を受ける権利を有する者)に限り請求することができる。

特許法125条の2第2項
 延長登録無効審判は、利害関係人に限り請求することができる。

特許法125条の2第3項
 特許法123条3項及び同4項の規定は、延長登録無効審判の請求について準用する。

特許法125条の2第4項
 延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その延長登録による存続期間の延長は、初めからされなかったものとみなす。ただし、延長登録が特許法125条の2第1項3号に該当する場合において、その特許発明の実施をすることができなかった期間を超える期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その延長がされなかったものとみなす。

特許法126条2項
 訂正審判は、特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属した時からその決定又は審決(請求項ごとに申立て又は請求がされた場合にあっては、その全ての決定又は審決)が確定するまでの間は、請求することができない。

特許法126条3項
 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに特許法126条1項の規定による請求をすることができる。この場合において、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。

特許法126条8項
 訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。但し、特許が取消決定により取り消され、又は特許無効審判により無効にされた後は、この限りでない。

特許法131条の2第1項
 特許法131条1項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであってはならない。但し、当該補正が特許法131条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 三 特許法133条1項(特許法120の5第9項及び特許法134条の2第9項において準用する場合を含む。)の規定により、当該請求書について補正をすべきことを命じられた場合において、当該命じられた事項についてされるとき。

特許法134条の2第7項
 特許法134条の2第1項の訂正の請求は、特許法134条の2第1項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について特許法17条の5第2項の補正をすることができる期間内に限り、取り下げることができる。この場合において、特許法134条の2第1項の訂正の請求を特許法134条の2第2項又は同3項の規定により請求項ごとに又は一群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない。

特許法139条
 審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。
 一 審判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人であるとき、又はあったとき。
 二 審判官が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。
 三 審判官が事件の当事者、参加人又は特許異議申立人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
 五 審判官が事件について当事者、参加人若しくは特許異議申立人の代理人であるとき、又はあったとき。

特許法156条2項
 審判長は、特許無効審判においては、事件が審決をするのに熟した場合であって特許法164条の2第1項の審決の予告をしないとき、又は特許法164条の2第1項の審決の予告をした場合であって特許法164条の2第2項の規定により指定した期間内に被請求人が特許法134条の2第1項の訂正の請求若しくは特許法17条の5第2項の補正をしないときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。

特許法168条1項
 審判において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。

特許法171条1項
 確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。

特許法173条1項
 再審は、請求人が取消決定又は審決が確定した後再審の理由を知った日から30日以内に請求しなければならない。

特許法173条3項
 請求人が法律の規定に従って代理されなかったことを理由として再審を請求するときは、特許法173条1項に規定する期間は、請求人又はその法定代理人が送達により取消決定又は審決があったことを知った日の翌日から起算する。

特許法173条4項
 取消決定又は審決が確定した日から3年を経過した後は、再審を請求することができない。

特許法173条5項
 再審の理由が取消決定又は審決が確定した後に生じたときは、特許法173条4項に規定する期間は、その理由が発生した日の翌日から起算する。

特許法174条1項
 特許法114条、特許法116条から特許法120の2まで、特許法120条の5から特許法120条の8まで、特許法131条1項、特許法131条の2第1項本文、特許法132条3項、特許法154条、特許法155条1項及び同3項並びに特許法156条1項、同3項及び同4項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。

特許法175条1項
 取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復した場合又は拒絶をすべき旨の審決があった特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があった場合において、その特許が物の発明についてされているときは、特許権の効力は、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。

特許法175条2項
 取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があった特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があったときは、特許権の効力は、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。

特許法176条
 取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があった特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があったときは、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。

特許法178条1項
 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書又は特許法120条の5第2項若しくは特許法134条の2第1項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。

特許法178条2項
 特許法178条1項の訴えは、当事者、参加人又は当該特許異議の申立てについての審理、審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。

特許法181条2項
 審判官は、特許法181条1項の規定による審決又は決定の取消しの判決が確定したときは、更に審理を行い、審決又は決定をしなければならない。この場合において、審決又は決定の取消しの判決が、特許法120条の5第2項又は特許法134条の2第1項の訂正の請求がされた一群の請求項のうち一部の請求項について確定したときは、審判官は、審理を行うに際し、当該一群の請求項のうちその他の請求項についての審決又は決定を取り消さなければならない。

特許法184条の3第2項
 特許法184条の3第1項の規定により特許出願とみなされた国際出願(以下「国際特許出願」という。)については、特許法43条(特許法43条の2第2項(特許法43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び特許法43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

特許法184条の9第5項
 国際特許出願については、特許法48条の5第1項、特許法48条の6、特許法66条3項但書、特許法128条、特許法186条1項1号及び同2号並びに特許法193条2項1号、同2号、同7号及び10号中「出願公開」とあるのは、日本語特許出願にあっては「特許法184条の9第1項の国際公開」と、外国語特許出願にあっては「特許法184の9第1項の国内公表」とする。

特許法184条の12第3項 削除

特許法184条の15第4項
 特許法41条1項の先の出願が国際特許出願又は実用新案法48条の3第2項の国際実用新案登録出願である場合における特許法41条1項から同3項まで及び特許法42条1項の規定の適用については、特許法41条1項及び同2項中「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「特許法184条の4第1項又は実用新案法48条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、特許法41条2項中「同項」とあるのは「特許法41条1項」と、特許法41条3項中「先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「先の出願の184条の4第1項又は実用新案法48条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「同項」とあるのは「特許法41条1項」と、「について出願公開」とあるのは「について1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約21条に規定する国際公開」と、特許法42条1項中「その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時」とあるのは「特許法184条の4第6項若しくは実用新案法48条の4第6項の国内処理基準時又は特許法184条の4第1項若しくは実用新案法48条の4第1項の国際出願日から経済産業省令で定める期間を経過した時のいずれか遅い時」とする。

特許法184条の18
 外国語特許出願に係る拒絶の査定、特許異議の申立て及び特許無効審判については、特許法49条6号、特許法113条1号及び同5号並びに特許法123条1項1号及び同5号中「外国語書面出願」とあるのは「特許法184条の4第1項の外国語特許出願」と、特許法49条6号、特許法113条5号及び特許法123条1項5号中「外国語書面に」とあるのは「特許法184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に」とする。

特許法184条の19
 外国語特許出願に係る特許法120条の5第2項及び特許法134条の2第1項の規定による訂正及び訂正審判の請求については、特許法126条5項中「外国語書面出願」とあるのは「特許法184条の4第1項の外国語特許出願」と、「外国語書面)」とあるのは「特許法184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面)」とする。

特許法185条
 二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特許法27条1項1号、特許法65条5項(特許法184条の10第2項において準用する場合を含む。)、特許法80条1項、特許法97条1項、特許法98条1項1号、特許法111条1項2号、特許法114条3項(特許法174条1項において準用する場合を含む。)、特許法123条3項、特許法125条、特許法126条8項(特許法134条の2第9項において準用する場合を含む。)、特許法128条(特許法120条の5第9項及び特許法134条の2第9項において準用する場合を含む。)、特許法132条1項(特許法174条3項において準用する場合を含む。)、特許法175条、特許法176条若しくは特許法193条2項5号又は実用新案法20条1項の規定の適用については、請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。

特許法193条2項
 特許公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
 四 48条の3第5項(48条の3第7項において準用する場合を含む。)の規定による出願審査の請求
 六 特許異議の申立て若しくは審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ
 七 特許異議の申立てについての確定した決定、審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。)

特許法194条1項
 特許庁長官又は審査官は、当事者に対し、特許異議の申立て、審判又は再審に関する手続以外の手続を処理するため必要な書類その他の物件の提出を求めることができる。

特許法195条5項
 特許権又は特許を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の特許権又は特許を受ける権利について特許法195条1項又は同2項の規定により納付すべき手数料(出願審査の請求の手数料以外の政令で定める手数料に限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

特許法195条13項
 特許法195条9項又は同11項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により、特許法195条10項又は同12項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。

特許法195条の4
 査定、取消決定又は審決及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書又は特許法120条の5第2項若しくは特許法134条の2第1項の訂正の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

特許法197条
 詐欺の行為により特許、特許権の存続期間の延長登録、特許異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

特許法199条2項
 特許法199条1項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

特許法202条
 特許法151条(特許法71条3項、特許法120条(特許法174条1項において準用する場合を含む。)及び特許法174条2項から同4項までにおいて準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法207条1項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、10万円以下の過料に処する。

特許法195条2項別表
 十一 特許異議の申立てをする者 一件につき16500円に一請求項につき2400円を加えた額
 十二 特許異議の申立てについての審理への参加を申請する者 一件につき11000円
 十三 審判又は再審(次号に掲げるものを除く。)を請求する者 一件につき49,500円に一請求項につき5,500円を加えた額
 十四 特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定若しくは無効に係る審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審を請求する者 一件につき55,000円
 十五 明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求をする者 一件につき49,500円に一請求項につき5,500円を加えた額
 十六 審判又は再審への参加を申請する者 一件につき55,000円
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