改正法情報
商標法

商標法2条1項
 この法律で「商標」とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であって、次に掲げるものをいう。

商標法2条3項
 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
 九 音の標章にあっては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為
 十 前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為

商標法2条4項
 商標法2条3項において、商品その他の物に標章を付することには、商標法2条4項各号に掲げる各標章については、それぞれ当該各号に掲げることが含まれるものとする。
 一 文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合の標章
  商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすること。
 二 音の標章
  商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告に記録媒体が取り付けられている場合(商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告自体が記録媒体である場合を含む。)において、当該記録媒体に標章を記録すること。

商標法3条1項
 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、商標法3条1項各号に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
 三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。商標法26条1項2号及び同3号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

商標法4条1項
 商標法4条1項各号に掲げる商標については、商標法3条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
 三 国際連合その他の国際機関(ロにおいて「国際機関」という。)を表示する標章であって経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標(次に掲げるものを除く。)
 イ 自己の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似するものであって、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
 ロ 国際機関の略称を表示する標章と同一又は類似の標章からなる商標であって、その国際機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれがない商品又は役務について使用をするもの
 一八 商品等(商品若しくは商品の包装又は役務をいう。商標法26条1項5号において同じ。)が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標

商標法5条2項
 商標法5条2項各号に掲げる商標について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。
 一 商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであって、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標
 二 立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(前号に掲げるものを除く。)
 三 色彩のみからなる商標(商標法5条2項1号に掲げるものを除く。)
 四 音からなる商標
 五 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める商標

商標法5条4項
 経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。

商標法5条5項
 商標法5条4項の記載及び物件は、商標登録を受けようとする商標を特定するものでなければならない。

商標法5条6項
 商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち商標登録を受けようとする商標を記載する欄の色彩と同一の色彩である部分は、その商標の一部でないものとみなす。但し、色彩を付すべき範囲を明らかにしてその欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を表示した部分については、この限りでない。

商標法7条の2第1項
 事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)、商工会、商工会議所若しくは特定非営利活動促進法(平成10年法律7号)2条2項に規定する特定非営利活動法人又はこれらに相当する外国の法人(以下「組合等」という。)は、その構成員に使用をさせる商標であって、次の各号のいずれかに該当するものについて、その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、商標法3条の規定(商標法3条1項1号又は同2号に係る場合を除く。)にかかわらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。

商標法9条2項
 商標登録出願に係る商標について商標法9条1項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願に係る商標及び商品又は役務が同項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書面(商標法9条3項において「証明書」という。)を商標登録出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

商標法9条3項
 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により商標法9条2項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、商標法9条2項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。

商標法10条2項
 商標法10条1項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。ただし、商標法9条2項並びに商標法13条1項において準用する特許法(昭和34年法律第121号)43条1項及び同2項(これらの規定を商標法13条1項において準用する特許法43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。

商標法10条3項
 商標法10条1項に規定する新たな商標登録出願をする場合には、もとの商標登録出願について提出された書面又は書類であって、新たな商標登録出願について商標法9条2項又は商標法13条1項において準用する特許法43条1項及び同2項(これらの規定を商標法13条1項において準用する特許法43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな商標登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

商標法12条の2第2項
 出願公開は、商標法12条の2第2項各号に掲げる事項を商標公報に掲載することにより行う。但し、商標法12条の2第2項3号及び同4号に掲げる事項については、当該事項を商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。
 三 願書に記載した商標(商標法5条3項に規定する場合にあっては標準文字により現したもの。以下同じ。)

商標法13条1項
 特許法43条1項から同4項まで、同6項及び同7項並びに特許法43条の3第2項及び同3項の規定は、商標登録出願に準用する。この場合において、特許法43条1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、特許法43条2項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から1年4月」とあるのは「商標登録出願の日から3月」と、特許法43条の3第2項中「又は世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国」と、「若しくは世界貿易機関の加盟国の国民」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国の国民若しくは商標法条約の締約国の国民」と、特許法43条の3第3項中「前2条」とあるのは「43条」と、「前2項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

商標法15条
 審査官は、商標登録出願が商標法15条各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
 三 その商標登録出願が商標法5条5項又は商標法6条1項若しくは同2項に規定する要件を満たしていないとき。

商標法17条
 特許法47条2項(審査官の資格)、特許法48条(審査官の除斥)、特許法52条(査定の方式)及び特許法54条(訴訟との関係)の規定は、商標登録出願の審査に準用する。

商標法24条2項
 商標法24条1項の分割は、商標権の消滅後においても、商標法46条3項の審判の請求があったときは、その事件が審判、再審又は訴訟に係属している場合に限り、することができる。

商標法26条1項
 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となっているものを含む。)には、及ばない。
 二 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標
 三 当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標
 五 商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標
 六 商標法26条1項各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標

商標法27条3項
 商標法27条1項の場合においては、商標法5条4項の記載及び物件を考慮して、願書に記載した商標の記載の意義を解釈するものとする。

商標法29条
 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権若しくは著作隣接権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。

商標法40条4項
 商標法40条1項又は同2項の登録料は、商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、商標法40条1項又は同2項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

商標法41条4項
 登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により商標法41条1項に規定する期間内にその登録料を納付することができないときは、商標法41条1項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその登録料を納付することができる。

商標法41条の2第6項
 商標法41条2項及び同4項の規定は、商標法41条1項の規定により商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日から30日以内に納付しなければならない登録料を納付する場合に準用する。

商標法42条3項
 商標法42条1項の規定による登録料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により商標法42条2項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、商標法42条2項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。

商標法43条の2
 何人も、商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。
 三 その商標登録が商標法5条5項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたこと。

商標法43条の4第5項
 商標法46条4項の規定は、登録異議の申立てがあった場合に準用する。

商標法46条1項
 商標登録が商標法46条1項各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。
 三 その商標登録が商標法5条5項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたとき。
 四 その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたとき。
 五 商標登録がされた後において、その商標権者が特許法77条3項において準用する特許法25条の規定により商標権を享有することができない者になったとき、又はその商標登録が条約に違反することとなったとき。
 六 商標登録がされた後において、その登録商標が商標法4条1項1号から同3号まで、同5号、同7号又は同16号に掲げる商標に該当するものとなっているとき。
 七 地域団体商標の商標登録がされた後において、その商標権者が組合等に該当しなくなったとき、又はその登録商標が商標権者若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているもの若しくは商標法7条の2第1項各号に該当するものでなくなっているとき。

商標法46条2項
 商標法46条1項の審判は、利害関係人に限り請求することができる。

商標法46条3項
 商標法46条1項の審判は、商標権の消滅後においても、請求することができる。

商標法46条の2第1項
 商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、初めから存在しなかったものとみなす。但し、商標登録が商標法46条1項5号から同7号までに該当する場合において、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その商標登録が商標法46条1項5号から同7号までに該当するに至った時から存在しなかったものとみなす。

商標法46条の2第2項
 商標法46条の2第1項但書の場合において、商標登録が商標法46条1項5号から同7号までに該当するに至った時を特定できないときは、商標権は、その商標登録を無効にすべき旨の審判の請求の登録の日から存在しなかったものとみなす。

商標法47条
 商標登録が商標法3条、商標法4条1項8号若しくは同11号から同14号まで若しくは商標法8条1項、同2項若しくは同5項の規定に違反してされたとき、商標登録が商標法4条1項10号若しくは同17号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。)、商標登録が商標法4条1項15号の規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)又は商標登録が商標法46条1項4号に該当するときは、その商標登録についての商標法46条1項の審判は、商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は、請求することができない。

商標法55条
 商標法46条4項の規定は、商標法50条1項、商標法51条1項、商標法52条の2第1項、商標法53条1項又は商標法53条の2の審判の請求があった場合に準用する。

商標法56条
 特許法131条1項、特許法131条の2第1項(同2号及び同3号を除く。)、特許法132条から特許法133条の2まで、特許法134条1項、同3項及び同4項、特許法135条から特許法154条まで、特許法155条1項及び同2項、特許法156条1項、同3項及び同4項、特許法157条、特許法158条、特許法160条1項及び同2項、特許法161条、特許法167条並びに特許法168条から特許法170条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、特許法131条の2第1項1号中「特許無効審判以外の審判を請求する場合における特許法131条1項3号に掲げる請求の理由」とあるのは「商標法46条1項の審判以外の審判を請求する場合における商標法56条1項において準用する特許法131条1項3号に掲げる請求の理由」と、特許法132条1項及び特許法167条中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあり、並びに特許法145条1項及び特許法169条1項中「特許無効審判及び延長登録無効審判」とあるのは「商標法46条1項、商標法50条1項、商標法51条1項、商標法52条の2第1項、商標法53条1項又は商標法53条の2の審判」と、特許法156条1項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と、特許法161条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び特許法169条3項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「商標法44条1項又は商標法45条1項の審判」と読み替えるものとする。

商標法61条
 特許法173条(再審の請求期間)並びに特許法174条3項及び同5項(審判の規定等の準用)の規定は、再審に準用する。この場合において、特許法174条3項中「特許法167条から特許法168条まで」とあるのは「特許法167条、特許法168条」と、「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあるのは「商標法46条1項、商標法50条1項、商標法51条1項、商標法52条の2第1項、商標法53条1項又は商標法53条の2の審判」と読み替えるものとする。

商標法63条2項
 特許法178条2項から同6項まで(出訴期間等)及び特許法179条から特許法182条まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、商標法63条1項の訴えに準用する。この場合において、特許法179条中「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」とあるのは、「商標法46条1項、商標法50条1項、商標法51条1項、商標法52条の2第1項、商標法53条1項若しくは商標法53条の2の審判」と読み替えるものとする。

商標法65条の8第4項
 登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により商標法65条の8第1項又は同2項に規定する期間内にその登録料を納付することができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後6月以内にその登録料を納付することができる。

商標法65条の10第3項
 商標法65条の10第1項の規定による登録料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、商標法65条の10第1項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。

商標法68条2項
 商標法14条から商標法15条の2まで及び商標法16条から商標法17条の2までの規定は、防護標章登録出願の審査に準用する。この場合において、商標法15条1号中「商標法3条、商標法4条1項、商標法7条の2第1項、商標法8条2項若しくは同5項、商標法51条2項(商標法52条の2第2項において準用する場合を含む。)、商標法53条2項」とあるのは「商標法64条」と、商標法15条3号中「商標法5条5項又は商標法6条1項若しくは同2項」とあるのは「商標法6条1項又は同2項」と読み替えるものとする。

商標法68条4項
 商標法43条の2(商標法43条の2第3号を除く。)から商標法45条まで、商標法46条(商標法46条1項3号及び同7号を除く。)、商標法46条の2、商標法53条の2、商標法53条の3、商標法54条1項及び商標法55条の2から商標法56条の2までの規定は、防護標章登録に係る登録異議の申立て及び審判に準用する。この場合において、商標法43条の2第1号及び商標法46条1項1号中「商標法3条、商標法4条1項、商標法7条の2第1項、商標法8条1項、同2項若しくは同5項、商標法51条2項(商標法52条の2第2項において準用する場合を含む。)、商標法53条2項」とあるのは「商標法64条」と、商標法46条1項6号中「その登録商標が商標法4条1項1号から3号まで、同5号、同7号又は同16号に掲げる商標に該当するものとなっているとき」とあるのは「その商標登録が商標法64条の規定に違反することとなったとき」と読み替えるものとする。

商標法68条の7
 商標法77条2項において準用する特許法17条3項(特許法17条3項3号に係る部分に限る。)及び特許法18条1項の規定は、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に準用する。

商標法68条の9第2項
 日本国を指定する国際登録に係る国際登録簿における次の表の上欄に掲げる事項は、商標法5条1項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。
 国際登録簿に記載されている事項のうち国際登録の対象である商標の記載の意義を解釈するために必要な事項として経済産業省令で定めるもの
 商標の詳細な説明

商標法68条の15第1項
 国際商標登録出願については、商標法13条1項において読み替えて準用する特許法43条1項から同4項まで、同6項及び同7項の規定は、適用しない。

商標法68条の15第2項
 国際商標登録出願についての商標法13条1項において読み替えて準用する特許法43条の3第3項において準用する特許法43条1項の規定の適用については、特許法43条1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは、「国際商標登録出願の日から30日以内」とする。

商標法68条の26
 国際登録に基づく商標権の移転、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。

商標法68条の28第2項
 国際商標登録出願については、商標法68条の9第2項の規定により商標の詳細な説明とみなされた事項を除き、商標法68条の40の規定は、適用しない。

商標法68条の32第4項
 商標法68条の32第1項の国際登録に係る国際商標登録出願について商標法9条の3又は商標法13条1項において読み替えて準用する特許法43条の3第2項の規定による優先権が認められていたときも、商標法68条の32第3項と同様とする。

商標法68条の32第6項
 商標法68条の32第1項の規定による商標登録出願をする者がその責めに帰することができない理由により商標法68条の32第2項1号に規定する期間内にその出願をすることができないときは、商標法68条の32第2項1号の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその出願をすることができる。

商標法68条の32第7項
 商標法68条の32第6項の規定によりされた商標登録出願は、商標法68条の32第2項1号に規定する期間が満了する時にされたものとみなす。

商標法68条の33第2項
 商標法68条の32第2項から同7項までの規定は、商標法68条の33第1項の規定による商標登録出願に準用する。この場合において、商標法68条の32第2項1号中「同項の国際登録が取り消された日から3月以内」とあるのは、「議定書15条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日から2年以内」と読み替えるものとする。

商標法69条
 指定商品又は指定役務が二以上の商標登録又は商標権についての商標法13条の2第4項(商標法68条1項において準用する場合を含む。)、商標法20条4項、商標法33条1項、商標法35条において準用する特許法97条1項若しくは特許法98条1項1号、特許法43条の3第3項、特許法46条3項、特許法46条の2、特許法54条、商標法56条1項において若しくは商標法61条において準用する特許法174条3項においてそれぞれ準用する特許法132条1項、商標法59条、商標法60条、商標法71条1項1号又は商標法75条2項4号の規定の適用については、指定商品又は指定役務ごとに商標登録がされ、又は商標権があるものとみなす。

商標法70条4項
 商標法70条1項、同2項及び同3項の規定は、色彩のみからなる登録商標については、適用しない。

商標法72条1項
 何人も、特許庁長官に対し、商標登録又は防護標章登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類若しくは商標法5条4項の物件の閲覧若しくは謄写又は商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類又は商標法5条4項の物件については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。

商標法76条1項
 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 十 商標法72条1項の規定により書類又は商標法5条4項の物件の閲覧又は謄写を請求する者

商標法76条4項
 商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利が国と国以外の者との共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利について商標法76条1項又は同2項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

商標法76条9項
 商標法76条7項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により商標法76条8項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、商標法76条8項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。

商標法77条2項
 特許法6条から特許法9条まで、特許法11条から特許法16条まで、特許法17条3項及び同4項、特許法18条から特許法24条まで並びに特許法194条(手続)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。この場合において、特許法9条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法44条1項若しくは商標法45条1項の審判」と、特許法14条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法44条1項又は商標法45条1項の審判」と、特許法17条3項中「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。」とあるのは「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。 二の二 手続について商標法40条2項の規定による登録料又は商標法41条の2第2項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料(商標法43条1項又は同2項の規定により納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないとき。」と、特許法18条の2第1項中「できないもの」とあるのは「できないもの(商標法5条の2第1項各号(商標法68条1項において準用する場合を含む。)に該当するものを除く。)」と読み替えるものとする。

商標法83条
 商標法28条3項(商標法68条3項において準用する場合を含む。)において準用する特許法71条3項において、商標法43条の8(商標法60条の2第1項及び商標法68条4項において準用する場合を含む。)若しくは商標法56条1項(商標法68条4項において準用する場合を含む。)において、商標法61条(商標法68条5項において準用する場合を含む。)において準用する特許法174条3項において、商標法62条1項(商標法68条5項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法58条2項において、又は商標法62条2項(商標法68条5項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法58条3項において、それぞれ準用する特許法151条において準用する民事訴訟法207条1項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、10万円以下の過料に処する。
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