改正法情報
実用新案法

実用新案法2条の2第1項
 実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続(以下単に「手続」という。)をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。但し、経済産業省令で定める期間を経過した後は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲、図面若しくは要約書又は実用新案法8条4項若しくは実用新案法11条1項において準用する特許法(昭和34年法律第121号)43条1項(実用新案法11条1項において準用する同法43条の2第2項(実用新案法11条1項において準用する特許法43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び特許法43条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面について補正をすることができない。

実用新案法2条の2第4項
 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
 一 手続が2条の5第2項において準用する特許法7条1項から同3項まで又は特許法9条の規定に違反しているとき。

実用新案法8条1項
 実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その実用新案登録出願に係る考案について、その者が実用新案登録又は特許を受ける権利を有する実用新案登録出願又は特許出願であって先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(先の出願が特許法36条の2第2項の外国語書面出願である場合にあっては、特許法36条の2第1項の外国語書面)に記載された考案に基づいて優先権を主張することができる。但し、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その実用新案登録出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。
 一 その実用新案登録出願が先の出願の日から1年以内にされたものでない場合(その実用新案登録出願を先の出願の日から1年以内にすることができなかったことについて正当な理由がある場合であって、かつ、その実用新案登録出願が経済産業省令で定める期間内にされたものである場合を除く。)

実用新案法8条2項
 実用新案法8条1項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願に係る考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(当該先の出願が特許法36条の2第2項の外国語書面出願である場合にあっては、特許法36条の2第1項の外国語書面)に記載された考案(当該先の出願が実用新案法8条1項若しくは特許法41条1項の規定による優先権の主張又は特許法43条1項、特許法43条の2第1項(特許法43条の3第3項において準用する場合を含む。)若しくは特許法43条の3第1項若しくは同2項(これらの規定を実用新案法11条1項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された考案を除く。)についての実用新案法3条、実用新案法3条の2本文、実用新案法7条1項から同3項まで、実用新案法11条1項において準用する特許法30条1項及び同2項、実用新案法17条、実用新案法26条において準用する特許法69条2項2号、特許法79条、特許法81条及び特許法82条1項並びに特許法39条3項及び同4項並びに特許法72条、意匠法(昭和34年法律第125号)26条、意匠法31条2項及び意匠法32条2項並びに商標法(昭和34年法律第127号)29条並びに商標法33条の2第3項及び商標法33条の3第3項(これらの規定を商標法68条3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該実用新案登録出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。

実用新案法8条3項
 実用新案法8条1項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(当該先の出願が特許法36条の2第2項の外国語書面出願である場合にあっては、特許法36条の2第1項の外国語書面)に記載された考案(当該先の出願が実用新案法8条1項若しくは特許法41条1項の規定による優先権の主張又は特許法43条1項、特許法43条の2第1項(特許法43条の3第3項において準用する場合を含む。)若しくは特許法43条の3第1項若しくは同2項(これらの規定を実用新案法11条1項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された考案を除く。)については、当該実用新案登録出願について実用新案掲載公報の発行がされた時に当該先の出願について実用新案掲載公報の発行又は出願公開がされたものとみなして、実用新案法3条の2本文又は特許法29条の2本文の規定を適用する。

実用新案法8条4項
 実用新案法8条1項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。

実用新案法9条1項
 実用新案法8条1項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなす。但し、当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について実用新案法14条2項に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づく全ての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。

実用新案法9条2項
 実用新案法8条1項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願の出願人は、先の出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した後は、その主張を取り下げることができない。

実用新案法9条3項
 実用新案法8条1項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願が先の出願の日から経済産業省令で定める期間内に取り下げられたときは、同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす。

実用新案法10条1項
 特許出願人は、その特許出願(特許法46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(特許法44条2項(特許法46条6項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。但し、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月を経過した後又はその特許出願の日から9年6月を経過した後は、この限りでない。

実用新案法10条3項
 実用新案法10条1項又は実用新案法10条2項の規定による出願の変更があったときは、その実用新案登録出願は、その特許出願又は意匠登録出願の時にしたものとみなす。但し、その実用新案登録出願が3条の2に規定する他の実用新案登録出願又は特許法29条の2に規定する実用新案登録出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び実用新案法11条1項において準用する同法30条3項の規定の適用については、この限りでない。

実用新案法10条4項
 実用新案法10条1項又は同2項の規定による出願の変更をする場合における実用新案法11条1項において準用する特許法43条2項(実用新案法11条1項において準用する特許法43条の2第2項(実用新案法11条1項において準用する特許法43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び特許法43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、特許法43条2項中「最先の日から1年4月以内」とあるのは、「最先の日から1年4月又は実用新案法10条1項若しくは同2項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願の日から3月のいずれか遅い日まで」とする。

実用新案法10条8項
 実用新案法10条1項に規定する出願の変更をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であって、新たな実用新案登録出願について実用新案法8条4項又は実用新案法11条1項において準用する特許法30条3項若しくは特許法43条1項及び同2項(これらの規定を実用新案法11条1項において準用する特許法43条の2第2項(実用新案法11条1項において準用する特許法43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び特許法43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな実用新案登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

実用新案法30条
 特許法104の2から特許法106条まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し、訴訟記録の閲覧等の請求の通知等、当事者尋問等の公開停止及び信用回復の措置)の規定は、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。この場合において、特許法104の4中「次に掲げる決定又は審決が確定した」とあるのは「特許法104の4第1号に掲げる審決が確定した又は特許法104の4第3号に掲げる訂正があった」と、「当該決定又は審決が確定した」とあるのは「当該審決が確定した又は訂正があった」と、特許法104の4第3号中「訂正をすべき旨の決定又は審決」とあるのは「実用新案法14条の2第1項又は同7項の訂正」と読み替えるものとする。

実用新案法32条4項
 登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により実用新案法32条3項の規定により延長された期間内にその登録料を納付することができないときは、実用新案法32条1項及び実用新案法32条3項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその登録料を納付することができる。

実用新案法34条3項
 実用新案法34条1項の規定による登録料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により実用新案法34条2項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。

実用新案法45条1項
 特許法173条(再審の請求期間)、特許法174条3項及び同5項(審判の規定等の準用)並びに特許法176条(再審の請求登録前の実施による通常実施権)の規定は、再審に準用する。この場合において、特許法174条3項中「特許法131条1項、特許法131条の2第1項本文」とあるのは「実用新案法38条1項、実用新案法38条の2第1項本文」と、「特許法134条1項、同3項及び同4項」とあるのは「実用新案法39条1項、同3項及び同4項」と、「から特許法168条まで」とあるのは「、特許法167条の2、実用新案法40条」と読み替えるものとする。

実用新案法48条の10第4項
 実用新案法8条1項の先の出願が国際実用新案登録出願又は特許法184条の3第2項の国際特許出願である場合における実用新案法8条1項から同3項まで及び実用新案法9条1項の規定の適用については、実用新案法8条1項及び同2項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「実用新案法48条の4第1項又は特許法184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、実用新案法8条3項中「先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「先の出願の実用新案法48条の4第1項又は特許法184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「出願公開」とあるのは「1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約21条に規定する国際公開」と、実用新案法9条1項中「その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時」とあるのは「実用新案法48条の4第6項若しくは特許法184条の4第6項の国内処理基準時又は実用新案法48条の4第1項若しくは特許法184条の4第1項の国際出願日から経済産業省令で定める期間を経過した時のいずれか遅い時」とする。

実用新案法48条の16第5項
 実用新案法48条の6第1項及び同2項、実用新案法48条の7、実用新案法48条の8第3項、実用新案法48条の9、実用新案法48条の10第1項、同3項及び同4項、実用新案法48条の12から実用新案法48条の14まで並びに特許法184条の3第2項、特許法184条の9第6項、特許法184条の12第1項及び特許法184条の14の規定は、実用新案法48条の16第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

実用新案法48条の16第6項 削除

実用新案法50条の2
 二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての実用新案法12条2項、実用新案法14条の2第8項、実用新案法26条において準用する特許法97条1項若しくは特許法98条1項1号、実用新案法34条1項3号、実用新案法37条3項、実用新案法41条において準用する特許法125条、実用新案法41条において、若しくは実用新案法45条1項において準用する特許法174条3項において、それぞれ準用する特許法132条1項、実用新案法44条、実用新案法45条1項において準用する特許法176条、実用新案法49条1項1号又は実用新案法53条2項において準用する特許法193条2項5号の規定の適用については、請求項ごとに実用新案登録がされ、又は実用新案権があるものとみなす。

実用新案法53条2項
 特許法193条2項(特許法193条2項5号から同7号まで、同9号及び同10号に係る部分に限る。)の規定は、実用新案公報に準用する。

実用新案法54条4項
 実用新案権又は実用新案登録を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の実用新案権又は実用新案登録を受ける権利について実用新案法54条1項又は同2項の規定により納付すべき手数料(実用新案技術評価の請求の手数料以外の政令で定める手数料に限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

実用新案法54条の2第12項
 実用新案法54条の2第2項、同4項若しくは同6項、同8項又は同10項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により、実用新案法54条の2第3項、同7項、同9項又は同11項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。

実用新案法62条
 実用新案法26条において準用する特許法71条3項において、実用新案法41条において、又は実用新案法45条1項において準用する特許法174条3項において、それぞれ準用する特許法151条において準用する民事訴訟法207条1項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、10万円以下の過料に処する。
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