改正法情報
特許法
   
特許法17条の2第3項
 特許法17条の2第1項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(特許法36条の2第2項の外国語書面出願にあっては、特許法36条の2第6項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた特許法36条の2第2項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。特許法34条の2第1項及び特許法34条の3第1項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

特許法17条の2第6項
 特許法126条7項の規定は、特許法17条の2第5項2号の場合に準用する。

特許法17条の4第1項
 特許無効審判の被請求人は、特許法134条1項若しくは同2項、特許法134条の2第5項、特許法134条の3、特許法153条2項又は特許法164条の2第2項の規定により指定された期間内に限り、特許法134条の2第1項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面に書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。

特許法17条の4第2項
 訂正審判の請求人は特許法156条1項の通知がある前(特許法156条3項の規定による審理の再開がされた場合にあっては、その後更に特許法156条1項の規定による通知がある前)に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。

特許法27条1項
 次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。
 二 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
 三 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
 四 仮専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限

特許法28条
 特許庁長官は、特許権の設定の登録があったとき、特許法74条1項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があったとき、又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の審決が確定した場合において、その登録があったときは、特許権者に対し、特許証を交付する。

特許法30条1項
 特許を受ける権利を有する者の意に反して特許法29条1項各号のいずれかに該当するに至った発明は、その該当するに至った日から6月以内にその者がした特許出願に係る発明についての特許法29条1項及び特許法29条2項の規定の適用については、特許法29条1項各号のいずれかに該当するに至らなかったものとみなす。

特許法30条2項
 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して特許法29条1項各号のいずれかに該当するに至った発明(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至ったものを除く。)も、その該当するに至った日から6月以内にその者がした特許出願に係る発明についての特許法29条1項及び特許法29条2項の規定の適用については、特許法29条1項各号のいずれかに該当するに至らなかったものとみなす。

特許法30条3項
 特許法30条2項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、特許法29条1項各号のいずれかに該当するに至った発明が特許法30条2項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を特許出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

特許法34条7項
 特許法39条6項及び同7項の規定は、特許法34条2項、同3項及び同6項の場合に準用する。

特許法34条の2第7項
 仮専用実施権者は、特許法34条の2第4項又は特許法34条の3第7項本文の規定による仮通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権を放棄することができる。

特許法34条の3第2項
 特許法34条の3第1項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があったときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。

特許法34条の3第3項
 特許法34条の2第2項の規定により、特許法34条の2第4項の規定による仮通常実施権に係る仮専用実施権について専用実施権が設定されたものとみなされたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その専用実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。

特許法34条の3第5項
 特許法34条の3第1項若しくは特許法34条の2第4項又は実用新案法4条の2第1項の規定による仮通常実施権に係る特許法41条1項の先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が特許法36条の2第2項の外国語書面出願である場合にあっては、特許法36条の2第1項の外国語書面)に記載された発明に基づいて特許法41条1項の規定による優先権の主張があったときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該優先権の主張を伴う特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

特許法34条の3第6項
 仮通常実施権に係る特許出願について、特許法44条1項の規定による特許出願の分割があったときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

特許法34条の3第7項
 特許法34条の2第5項本文の規定により、特許法34条の2第5項に規定する新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権(以下この項において「新たな特許出願に係る仮専用実施権」という。)が設定されたものとみなされたときは、当該新たな特許出願に係るもとの特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権を有する者に対し、当該新たな特許出願に係る仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

特許法34条の3第8項
 実用新案法4条の2第1項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について、特許法46条1項の規定による出願の変更があったときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該出願の変更に係る特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

特許法34条の3第9項
 意匠法5条の2第1項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について、特許法46条2項の規定による出願の変更があったときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該出願の変更に係る特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

特許法34条の3第10項
 仮通常実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があったとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、消滅する。

特許法34条の3第11項
 特許法34条の3第10項に定める場合のほか、特許法34条の2第4項の規定又は特許法34条の3第7項本文の規定による仮通常実施権は、その仮専用実施権が消滅したときは、消滅する。

特許法34条の3第12項
 特許法33条2項及び特許法33条3項の規定は、仮通常実施権に準用する。

特許法34条の5
 仮通常実施権は、その許諾後に当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利若しくは仮専用実施権又は当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利に関する仮専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。

特許法36条の2第4項
 特許法36条の2第3項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、特許法36条の2第2項に規定する期間内に当該翻訳文を提出することができなかったことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなった日から2月以内で特許法36条の2第2項に規定する期間の経過後1年以内に限り、特許法36条の2第2項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。

特許法36条の2第5項
 特許法36条の2第4項の規定により提出された翻訳文は、特許法36条の2第2項に規定する期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

特許法36条の2第6項
 特許法36条の2第2項に規定する外国語書面の翻訳文は特許法36条2項の規定により願書に添付して提出した明細書、特許請求の範囲及び図面と、特許法36条の2第2項に規定する外国語要約書面の翻訳文は特許法36条2項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。

特許法38条の2
 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その特許出願を放棄し、又は取り下げることができる。

特許法39条6項
 特許庁長官は、特許法39条2項又は同4項の場合は、相当の期間を指定して、特許法39条2項又は同4項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない。

特許法39条7項
 特許庁長官は、特許法39条6項の規定により指定した期間内に特許法39条6項の規定による届出がないときは、特許法39条2項又は同4項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。

特許法41条1項
 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であって先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その特許出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。

特許法41条2項
 特許法41条1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が特許法41条1項若しくは実用新案法8条1項の規定による優先権の主張又は特許法43条1項若しくは特許法43条の2第1項若しくは同2項(実用新案法第11条1項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)についての特許法29条、特許法29条の2本文、特許法30条1項及び同2項、特許法39条1項から同4項まで、特許法69条2項2号、特許法72条、特許法79条、特許法81条、特許法82条1項、特許法104条(特許法65条6項(特許法184条の10第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに特許法126条7項(特許法17条の2第6項及び特許法134条の2第9項において準用する場合を含む。)、実用新案法7条3項及び実用新案法17条、意匠法26条、意匠法31条2項及び意匠法32条2項並びに商標法29条並びに商標法33条の2第1項及び商標法33条の3第1項(商標法68条3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。

特許法44条2項
 特許法44条1項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が特許法29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案法3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに特許法30条3項、特許法41条4項及び特許法43条1項(特許法43条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。

特許法44条4項
 特許法44条1項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であって、新たな特許出願について特許法30条3項、特許法41条4項又は特許法43条1項及び同2項(特許法43条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

特許法46条の2第2項
 特許法46条の2第1項の規定による特許出願は、その願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあるものに限り、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その特許出願が特許法29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案法3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに特許法30条3項、特許法36条の2第2項ただし書、特許法41条4項、特許法43条1項(特許法43条の2第3項において準用する場合を含む。)及び特許法48条の3第2項の規定の適用については、この限りでない。

特許法49条
 審査官は、特許出願が特許法49条各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
 七 その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないとき。

特許法65条6項
 特許法101条、特許法104条から特許法104条の3まで、特許法105条、特許法105条の2、特許法105条の4から特許法105条の7まで及び特許法168条第3項から同6項まで並びに民法719条及び民法724条の規定は、特許法65条1項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において当該請求権を有する者が特許権の設定の登録前に当該特許出願に係る発明の実施の事実及びその実施をした者を知ったときは、民法724条中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「特許権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。

特許法67条の3第1項
 審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願が特許法67条の3第1項各号のいずれかに該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
 二 その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは通常実施権を有する者が特許法67条2項の政令で定める処分を受けていないとき。

特許法74条1項
 特許が特許法123条1項2号に規定する要件に該当するとき(その特許が特許法38条の規定に違反してされたときに限る。)又は特許法123条1項6号に規定する要件に該当するときは、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができる。

特許法74条2項
 特許法74条1項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があったときは、その特許権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。当該特許権に係る発明についての特許法65条1項又は特許法184条の10第1項の規定による請求権についても、同様とする。

特許法74条3項
 共有に係る特許権について特許法74条1項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、特許法73条1項の規定は、適用しない。

特許法79条の2第1項
 特許法74条1項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録の際現にその特許権、その特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者であって、その特許権の移転の登録前に、特許が特許法123条1項2号に規定する要件に該当すること(その特許が特許法38条の規定に違反してされたときに限る。)又は特許法123条1項6号に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。

特許法79条の2第2項
 当該特許権者は、特許法79条の2第1項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

特許法80条1項
 特許法80条1項各号のいずれかに該当する者であって、特許無効審判の請求の登録前に、特許が特許法123条1項各号のいずれかに規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許を無効にした場合における特許権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
 三 特許法80条1項1号又は同2号に掲げる場合において、特許無効審判の請求の登録の際現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者

特許法82条
 特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、当該特許権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。

特許法84条の2
 特許法83条2項の裁定の請求があったときは、その特許に関し通常実施権を有する者は、特許法84条に規定する期間内に限り、その裁定の請求について意見を述べることができる。

特許法87条1項
 特許庁長官は、特許法83条2項の裁定をしたときは、裁定の謄本を当事者、当事者以外の者であってその特許に関し登録した権利を有するもの及び特許法84条の2の規定により意見を述べた通常実施権者に送達しなければならない。

特許法90条2項
 特許法84条、特許法84条の2、特許法85条1項、特許法86条1項及び特許法87条1項の規定は特許法90条1項の規定による裁定の取消しに、特許法85条2項の規定は、通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしない場合の特許法90条1項の規定による裁定の取消しに準用する。

特許法92条7項
 特許法84条、特許法84条の2、特許法85条1項及び特許法86条から特許法91条の2までの規定は、特許法92条3項又は特許法92条4項の裁定に準用する。

特許法93条3項
 特許法84条、特許法84条の2、特許法85条1項及び特許法86条から特許法91条の2までの規定は、特許法93条2項の裁定に準用する。

特許法99条
 通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。

特許法104条の3第1項
 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。

特許法104条の3第3項
 特許法123条2項但書の規定は、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者以外の者が特許法104条の3第1項の規定による攻撃又は防御の方法を提出することを妨げない。

特許法104条の4
 特許権若しくは専用実施権の侵害又は特許法65条1項若しくは特許法184条の10第1項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であった者は、当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)において、当該審決が確定したことを主張することができない。
 一 当該特許を無効にすべき旨の審決
 二 当該特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決
 三 当該特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決であって政令で定めるもの

特許法109条
 特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であって資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、特許法107条1項の規定による第1年から第10年までの各年分の特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。

特許法112条の2第1項
 特許法112条4項若しくは同5項の規定により消滅したものとみなされた特許権又は特許法112条6項の規定により初めから存在しなかったものとみなされた特許権の原特許権者は、特許法112条1項の規定により特許料を追納することができる期間内に特許法112条4項から同6項までに規定する特許料及び割増特許料を納付することができなかったことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなった日から2月以内でその期間の経過後1年以内に限り、その特許料及び割増特許料を追納することができる。

特許法123条1項
 特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
 二 その特許が特許法25条、特許法29条、特許法29条の2、特許法32条、特許法38条又は特許法39条1項から同4項までの規定に違反してされたとき(その特許が特許法38条の規定に違反してされた場合にあっては、特許法74条1項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があったときを除く。)。
 六 その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたとき(特許法74条1項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があったときを除く。)。
 八 その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が特許法126条1項但書若しくは同5項から同7項まで(特許法134条の2第9項において準用する場合を含む。)又は特許法134条の2第1項但書の規定に違反してされたとき。

特許法123条2項
 特許無効審判は、何人も請求することができる。ただし、特許が特許法123条1項2号に該当すること(その特許が特許法38条の規定に違反してされたときに限る。)又は特許法123条1項6号に該当することを理由とするものは、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者に限り請求することができる。

特許法125条の2第1項
 特許権の存続期間の延長登録が特許法125条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判を請求することができる。
 二 その延長登録が、その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは通常実施権を有する者が特許法67条2項の政令で定める処分を受けていない場合の出願に対してされたとき。

特許法126条1項
 特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし、その訂正は、特許法126条1項各号に掲げる事項を目的とするものに限る。
 三 明瞭でない記載の釈明
 四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。

特許法126条2項
 訂正審判は、特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決(請求項ごとに請求がされた場合にあっては、その全ての審決)が確定するまでの間は、請求することができない。

特許法126条3項
 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに特許法126条1項の規定による請求をすることができる。この場合において、当該請求項の中に一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係その他経済産業省令で定める関係を有する一群の請求項(以下「一群の請求項」という。)があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。

特許法126条4項
 願書に添付した明細書又は図面の訂正をする場合であって、請求項ごとに特許法126条1項の規定による請求をしようとするときは、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項の全て(特許法126条3項後段の規定により一群の請求項ごとに特許法126条1項の規定による請求をする場合にあっては、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項を含む一群の請求項の全て)について行わなければならない。

特許法126条5項
 特許法126条1項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(特許法126条1項但書2号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあっては、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあっては、外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

特許法126条6項
 特許法126条1項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであてはならない。

特許法126条7項
 特許法126条1項但書1号又は同2号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。

特許法126条8項
 訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、特許が特許無効審判により無効にされた後は、この限りでない。

特許法131条3項
 訂正審判を請求する場合における特許法131条1項3号に掲げる請求の趣旨及びその理由は、経済産業省令で定めるところにより記載したものでなければならない。

特許法131条4項
 訂正審判を請求するときは、請求書に訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を添付しなければならない。

特許法131条の2第1項
 特許法131条1項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであってはならない。ただし、当該補正が特許法131条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 一 特許無効審判以外の審判を請求する場合における特許法131条1項3号に掲げる請求の理由についてされるとき。
 二 特許法131条の2第2項の規定による審判長の許可があったものであるとき。
 三 特許法133条1項(特許法134条の2第9項において準用する場合を含む。)の規定により、当該請求書について補正をすべきことを命じられた場合において、当該命じられた事項についてされるとき。

特許法134条の2第1項
 特許無効審判の被請求人は、特許法134条1項若しくは同2項、特許法134条の3、特許法153条2項又は特許法164条の2第2項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
 三 明瞭でない記載の釈明
 四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。

特許法134条の2第2項
 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに特許法134条の2第1項の訂正の請求をすることができる。ただし、特許無効審判が請求項ごとに請求された場合にあっては、請求項ごとに特許法134条の2第1項の訂正の請求をしなければならない。

特許法134条の2第3項
 特許法134条の2第2項の場合において、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。

特許法134条の2第4項
 審判長は、特許法134条の2第1項の訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を受理したときは、これらの副本を請求人に送達しなければならない。

特許法134条の2第5項
 審判官は、特許法134条の2第1項の訂正の請求が特許法134条の2第1項但書各号に掲げる事項を目的とせず、又は特許法134条の2第9項において読み替えて準用する特許法126条5項から同7項までの規定に適合しないことについて、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。この場合において、当該理由により訂正の請求を認めないときは、審判長は、審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。

特許法134条の2第6項
 特許法134条の2第1項の訂正の請求がされた場合において、その審判事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。

特許法134条の2第7項
 特許法134条の2第1項の訂正の請求は、特許法134条の2第1項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について特許法17条の4第1項の補正をすることができる期間内に限り、取り下げることができる。この場合において、特許法134条の2第1項の訂正の請求を特許法134条の2第2項又は同3項の規定により請求項ごとに又は一群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない。

特許法134条の2第8項
 特許法155条3項の規定により特許無効審判の請求が請求項ごとに取り下げられたときは、特許法134条の2第1項の訂正の請求は、当該請求項ごとに取り下げられたものとみなし、特許無効審判の審判事件に係る全ての請求が取り下げられたときは、当該審判事件に係る特許法134条の2第1項の訂正の請求は、全て取り下げられたものとみなす。

特許法134条の2第9項
 特許法126条4項から同8項まで、特許法127条、特許法128条、特許法131条1項、同3項及び同4項、特許法131条の2第1項、特許法132条3項及び同4項並びに特許法133条1項、同3項及び同4項の規定は、特許法134条の2第1項の場合に準用する。この場合において、特許法126条7項中「特許法126条1項但書1号又は同2号」とあるのは、「特許無効審判の請求がされていない請求項に係る特許法126条1項但書1号又は同2号」と読み替えるものとする。

特許法134条の3
 審判長は、特許無効審判の審決(審判の請求に理由がないとするものに限る。)に対する特許法181条1項の規定による取消しの判決が確定し、特許法181条2項の規定により審理を開始するときは、その判決の確定の日から1週間以内に被請求人から申立てがあった場合に限り、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。

特許法155条4項
 請求項ごとに又は一群の請求項ごとに訂正審判を請求したときは、その請求の取下げは、その全ての請求について行わなければならない。

特許法156条1項
 審判長は、特許無効審判以外の審判においては、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。

特許法156条2項
 審判長は、特許無効審判においては、事件が審決をするのに熟した場合であって特許法164条の2第1項の審決の予告をしないとき、又は特許法164条の2第1項の審決の予告をした場合であって特許法164条の2第2項の規定により指定した期間内に被請求人が特許法134条の2第1項の訂正の請求若しくは特許法17条の4第1項の補正をしないときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。

特許法156条3項
 審判長は、必要があるときは、特許法156条1項又は同2項の規定による通知をした後であっても、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審理の再開をすることができる。

特許法156条4項
 審決は、特許法156条1項又は同2項の規定による通知を発した日から20日以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

特許法164条の2第1項
 審判長は、特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるときは、審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。

特許法164条の2第2項
 審判長は、特許法164条の2第1項の審決の予告をするときは、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定しなければならない。

特許法164条の2第3項
 特許法157条2項の規定は、特許法164条の2第1項の審決の予告に準用する。

特許法165条
 審判長は、訂正審判の請求が特許法126条1項但書各号に掲げる事項を目的とせず、又は特許法126条5項から同7項までの規定に適合しないときは、請求人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

特許法167条
 特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。

特許法167条の2
 審決は、審判事件ごとに確定する。ただし、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定めるところにより確定する。
 一 請求項ごとに特許無効審判の請求がされた場合であって、一群の請求項ごとに特許法134条の2第1項の訂正の請求がされた場合 当該一群の請求項ごと
 二 一群の請求項ごとに訂正審判の請求がされた場合 当該一群の請求項ごと
 三 請求項ごとに審判の請求がされた場合であって、特許法167条の2第1号に掲げる場合以外の場合 当該請求項ごと

特許法174条1項
 特許法131条1項、特許法131条の2第1項本文、特許法132条3項及び同4項、特許法133条、特許法133条の2、特許法134条4項、特許法135条から特許法147条まで、特許法150条から特許法152条まで、特許法155条1項、特許法156条1項、同3項及び同4項、特許法157条から特許法160条まで、特許法167条の2本文、特許法168条、特許法169条3項から同6項まで並びに特許法170条の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。

特許法174条2項
 特許法131条1項、特許法131条の2第1項本文、特許法132条1項、同2項及び同4項、特許法133条、特許法133条の2、特許法134条1項、同3項及び同4項、特許法135条から特許法152条まで、特許法154条、特許法155条1項から同3項まで、特許法156条1項、同3項及び同4項、特許法157条、特許法167条から特許法168条まで、特許法169条1項、同2項、同5項及び同6項並びに特許法170条の規定は、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。

特許法174条3項
 特許法131条1項及び同4項、特許法131条の2第1項本文、特許法132条3項及び同4項、特許法133条、特許法133条の2、特許法134条4項、特許法135条から特許法147条まで、特許法150条から特許法152条まで、特許法155条1項及び同4項、特許法156条1項、同3項及び同4項、特許法157条、特許法165条、特許法167条の2、特許法168条、特許法169条3項から同6項まで並びに特許法170条の規定は、訂正審判の確定審決に対する再審に準用する。

特許法178条1項
 審決に対する訴え及び審判若しくは再審の請求書又は特許法134条の2第1項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。

特許法180条1項
 裁判所は、特許法179条但書に規定する訴えの提起があったときは、遅滞なく、その旨を特許庁長官に通知しなければならない。

特許法180条2項
 裁判所は、特許法180条1項の場合において、訴えが請求項ごとに請求された特許無効審判又はその審判の確定審決に対する再審の審決に対するものであるときは、当該訴えに係る請求項を特定するために必要な書類を特許庁長官に送付しなければならない。

特許法181条2項
 審判官は、特許法181条1項の規定による審決又は決定の取消しの判決が確定したときは、さらに審理を行い、審決又は決定をしなければならない。この場合において、審決の取消しの判決が、特許法134条の2第1項の訂正の請求がされた一群の請求項のうち一部の請求項について確定したときは、審判官は、審理を行うに際し、当該一群の請求項のうちその他の請求項についての審決を取り消さなければならない。

特許法182条
 裁判所は、特許法179条ただし書に規定する訴えについて次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、それぞれ当該各号に定める書類を特許庁長官に送付しなければならない。
 一 裁判により訴訟手続が完結した場合 各審級の裁判の正本
 二 裁判によらないで訴訟手続が完結した場合 訴訟手続が完結した訴えに係る請求項を特定するために必要な書類

特許法184条の4第1項
 外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」という。)の出願人は、特許協力条約2条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から2年6月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に、特許法184条の3第1項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における特許協力条約3条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。以下この条において同じ。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間の満了前2月から満了の日までの間に特許法184条の5第1項に規定する書面を提出した外国語特許出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあっては、当該書面の提出の日から2月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。

特許法184条の4第3項
 国内書面提出期間(特許法184条の4第1項但書の外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間。以下この条において同じ。)内に特許法184条の4第1項に規定する明細書の翻訳文及び特許法184条の4第1項又は同2項に規定する請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)の提出がなかったときは、その国際特許出願は、取り下げられたものとみなす。

特許法184条の4第4項
 特許法184条の4第1項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に当該明細書等翻訳文を提出することができなかったことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなった日から2月以内で国内書面提出期間の経過後1年以内に限り、明細書等翻訳文並びに特許法184条の4第1項に規定する図面及び要約の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。

特許法184条の4第5項
 特許法184条の4第4項の規定により提出された翻訳文は、国内書面提出期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

特許法184条の4第6項
 特許法184条の4第1項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、特許協力条約19条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をするときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。

特許法184条の4第7項
 特許法184条の7第3項本文の規定は、特許法184条の4第2項又は同6項に規定する翻訳文が提出されなかった場合に準用する。

特許法184条の6第3項
 特許法184条の4第2項又は同6項の規定により特許協力条約19条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、特許法184条の6第2項の規定にかかわらず、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を特許法36条2項の規定により願書に添付して提出した特許請求の範囲とみなす。

特許法184条の9第1項
 特許庁長官は、特許法184条の4第1項又は同4項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、特許掲載公報の発行をしたものを除き、国内書面提出期間(特許法184条の4第1項但書の外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)の経過後(国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求があった国際特許出願であって特許協力条約21条に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされているものについては出願審査の請求の後、特許法184条の4第4項の規定により明細書等翻訳文が提出された外国語特許出願については当該明細書等翻訳文の提出の後)、遅滞なく、国内公表をしなければならない。

特許法184条の9第2項
 国内公表は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。
 五 特許法184条の4第1項に規定する明細書及び図面の中の説明の翻訳文に記載した事項、特許法184条の4第1項に規定する請求の範囲の翻訳文(特許法184条の4第2項に規定する翻訳文が提出された場合にあっては、当該翻訳文)及び特許法184条の4第6項に規定する翻訳文に記載した事項、図面(図面の中の説明を除く。)の内容並びに要約の翻訳文に記載した事項(特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。)

特許法184条の11第4項
 特許法184条の11第1項に規定する者が、特許管理人により特許法184条の4第4項の規定による手続をしたときは、特許法184条の11第2項及び同3項の規定は、適用しない。

特許法184条の12第1項
 日本語特許出願については特許法184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第特許法195条2項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については特許法184条の4第1項又は同4項及び特許法184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、特許法195条2項の規定により納付すべき手数料を納付した後であって国内処理基準時を経過した後でなければ、第十7条第1項本文の規定にかかわらず、手続の補正(特許法184条の7第2項及び特許法184条の8第2項に規定する補正を除く。)をすることができない。

特許法184条の12第2項
 外国語特許出願に係る明細書、特許請求の範囲又は図面について補正ができる範囲については、特許法17条の2第2項中「特許法36条の2第2項の外国語書面出願」とあるのは「特許法184条の4第1項の外国語特許出願」と、特許法17条の2第3項中「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(特許法36条の2第2項の外国語書面出願にあっては、特許法36条の2第6項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた特許法36条の2第2項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。特許法34条の2第1項及び特許法34条の3第1項において同じ。)」とあるのは「特許法184条の4第1項の国際出願日(以下この項において「国際出願日」という。)における特許法184条の3第2項の国際特許出願(以下この項において「国際特許出願」という。)の明細書若しくは図面(図面の中の説明に限る。)の特許法184条の4第1項の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の同項の翻訳文(特許法184条の4第2項又は同6項の規定により特許協力条約19条の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあっては、当該翻訳文)又は国際出願日における国際特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)(以下この項において「翻訳文等」という。)(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)」とする。

特許法184条の12の2
 日本語特許出願については特許法184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、特許法195条2項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については特許法184条の4第1項又は同4項及び特許法184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、特許法195条2項の規定により納付すべき手数料を納付した後であって国内処理基準時を経過した後でなければ、特許法27条1項4号の規定にかかわらず、仮専用実施権の登録を受けることができない。

特許法184条の14
 特許法30条2項の規定の適用を受けようとする国際特許出願の出願人は、その旨を記載した書面及び特許法29条1項各号のいずれかに該当するに至った発明が特許法30条2項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を、特許法30条3項の規定にかかわらず、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。

特許法184条の15第4項
 特許法41条1項の先の出願が国際特許出願又は実用新案法48条の3第2項の国際実用新案登録出願である場合における特許法41条1項から同3項まで及び特許法42条1項の規定の適用については、特許法41条1項及び同2項中「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「特許法184条の4第1項又は実用新案法48条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、特許法41条3項中「先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「先の出願の特許法184条の4第1項又は実用新案法48条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「について出願公開」とあるのは「について1976年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約21条に規定する国際公開」と、特許法42条1項中「その出願の日から1年3月を経過した時」とあるのは「特許法184条の4第6項若しくは実用新案法48条の4第6項の国内処理基準時又は特許法184条の4第1項若しくは実用新案法48条の4第1項の国際出願日から1年3月を経過した時のいずれか遅い時」とする。

特許法184条の16
 実用新案法48条の3第1項又は実用新案法48条の16第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の特許出願への変更については、実用新案法48条の5第4項の日本語実用新案登録出願にあっては実用新案法48条の5第1項、実用新案法48条の4第1項の外国語実用新案登録出願にあっては実用新案法48条の4第1項又は実用新案法48条の4第4項及び実用新案法48条の5第1項の規定による手続をし、かつ、実用新案法54条2項の規定により納付すべき手数料を納付した後(実用新案法48条の16第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、実用新案法48条の16第4項に規定する決定の後)でなければすることができない。

特許法184条の17
 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあっては特許法184条の5第1項、外国語特許出願にあっては特許法184条の4第1項又は同4項及び特許法184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、特許法195条2項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間(特許法184条の4第1項ただし書の外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間)の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。

特許法184条の19
 外国語特許出願に係る特許法134条の2第1項の規定による訂正及び訂正審判の請求については、特許法126条5項中「外国語書面出願」とあるのは「特許法184条の4第1項の外国語特許出願」と、「外国語書面」とあるのは「特許法184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

特許法185条
 二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特許法27条1項1号、特許法65条5項(特許法184条の10第2項において準用する場合を含む。)、特許法80条1項、特許法97条1項、特許法98条1項1号、特許法111条1項2号、特許法123条3項、特許法125条、特許法126条8項(特許法134条の2第9項において準用する場合を含む。)、特許法128条(特許法134条の2第9項において準用する場合を含む。)、特許法132条1項(特許法174条2項において準用する場合を含む。)、特許法175条、特許法176条若しくは特許法193条2項4号又は実用新案法20条1項の規定の適用については、請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。

特許法186条1項
 何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。

特許法186条3項
 特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定は、適用しない。

特許法186条4項
 特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)2条3項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第4章の規定は、適用しない。

特許法195条9項
 出願審査の請求をした後において、次に掲げる命令、通知又は査定の謄本の送達のいずれかがあるまでの間にその特許出願が放棄され、又は取り下げられたときは、特許法195条2項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を納付した者の請求により政令で定める額を返還する。
 一 特許法39条6項の規定による命令

特許法195条の2
 特許庁長官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であって資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、特許法195条2項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。

特許法195条の4
 査定又は審決及び審判若しくは再審の請求書又は特許法134条の2第1項の訂正の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

特許法195条2項別表13
 訂正の請求をする者 明細書、特許請求の範囲又は図面1件につき49,500円に1請求項につき5,500円を加えた額
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