改正法情報
商標法

商標法4条1項
 次に掲げる商標については、商標法3条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
 九 政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であって特許庁長官の定める基準に適合するもの又は外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。)

商標法9条1項
 政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であって特許庁長官の定める基準に適合するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であって特許庁長官の定める基準に適合するものに出品した商品又は出展した役務について使用をした商標について、その商標の使用をした商品を出品した者又は役務を出展した者がその出品又は出展の日から6月以内にその商品又は役務を指定商品又は指定役務として商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その出品又は出展の時にしたものとみなす。

商標法13条の2第5項
 商標法27条、商標法37条、商標法39条において準用する特許法104条の3第1項及び同2項、特許法105条、特許法105条の2、特許法105条の4から特許法105条の6まで及び特許法106条、商標法56条1項において準用する特許法168条3項から同6項まで並びに民法719条及び民法724条(不法行為)の規定は、商標法13条の2第1項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が商標権の設定の登録前に当該商標登録出願に係る商標の使用の事実及びその使用をした者を知ったときは、民法724条中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「商標権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。

商標法21条1項
 商標法20条4項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、商標法20条3項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内にその申請ができなかったことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなった日から2月以内でその期間の経過後6月以内に限り、その申請をすることができる。

商標法31条4項
 通常使用権は、その登録をしたときは、その商標権若しくは専用使用権又はその商標権についての専用使用権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。

商標法31条5項
 通常使用権の移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。

商標法31条6項
 特許法73条1項(共有)、特許法94条2項(質権の設定)及び特許法97条3項(放棄)の規定は、通常使用権に準用する。

商標法31条の2第4項
 団体商標又は地域団体商標に係る登録商標についての商標法33条1項3号の規定の適用については、商標法33条1項3号中「又はその商標権若しくは専用使用権についての商標法31条4項の効力を有する通常使用権を有する者」とあるのは、「若しくはその商標権若しくは専用使用権についての商標法31条4項の効力を有する通常使用権を有する者又はその商標の使用をする権利を有する団体構成員若しくは地域団体構成員」とする。

商標法33条1項
 商標法33条1項各号のいずれかに該当する者が商標法46条1項の審判の請求の登録前に商標登録が商標法33条1項各号のいずれかに該当することを知らないで日本国内において指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
 三 商標法33条1項1号又は同2号に掲げる場合において、商標法46条1項の審判の請求の登録の際現にその無効にした商標登録に係る商標権についての専用使用権又はその商標権若しくは専用使用権についての商標法31条4項の効力を有する通常使用権を有する者

商標法33条の3第1項
 商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。但し、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。

商標法34条2項
 通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。

商標法34条3項
 特許法96条(物上代位)の規定は、商標権、専用使用権又は通常使用権を目的とする質権に準用する。

商標法34条4項
 特許法98条1項3号及び同2項(登録の効果)の規定は、商標権又は専用使用権を目的とする質権に準用する。

商標法38条の2
 商標権若しくは専用使用権の侵害又は商標法13条の2第1項(商標法68条1項において準用する場合を含む。)に規定する金銭の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる審決又は決定が確定したときは、当該訴訟の当事者であった者は、当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)においては、当該審決又は決定が確定したことを主張することができない。
 一 当該商標登録を無効にすべき旨の審決
 二 当該商標登録を取り消すべき旨の決定

商標法39条
 特許法103条(過失の推定)、特許法104条の2(具体的態様の明示義務)、特許法104条の3第1項及び同2項(特許権者等の権利行使の制限)、特許法105条から特許法105条の6まで(書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等並びに特許法106条(信用回復の措置)の規定は、商標権又は専用使用権の侵害に準用する。

商標法43条の14
 登録異議の申立てについての決定は、登録異議申立事件ごとに確定する。ただし、指定商品又は指定役務ごとに申し立てられた登録異議の申立てについての決定は、指定商品又は指定役務ごとに確定する。

商標法43条の15第1項
 商標法56条1項において準用する特許法133条、特許法133条の2、特許法134条4項、特許法152条、特許法168条、特許法169条3項から同6項まで及び特許法170条の規定は、登録異議の申立てについての審理及び決定に準用する。

商標法43条の15第2項
 商標法43条の3第5項の規定は、商標法43条の15第1項において準用する特許法135条の規定による決定に準用する。

商標法55条の2第2項
 商標法16条の規定は、商標法44条1項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、商標法56条1項において準用する特許法160条1項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。

商標法55条の3 審決は、審判事件ごとに確定する。ただし、指定商品又は指定役務ごとに請求された商標法46条1項の審判の審決は、指定商品又は指定役務ごとに確定する。

商標法56条1項
 特許法131条1項、特許法131条の2第1項(特許法131条の2第1項2号及び同3号を除く。)、特許法132条から特許法133条の2まで、特許法134条1項、同3項及び同4項、特許法135条から特許法154条まで、特許法155条1項及び同2項、特許法156条1項、同3項及び同4項、特許法157条、特許法158条、特許法160条1項及び同2項、特許法161条、特許法167条並びに特許法168条から特許法170条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、特許法131条の2第1項1号中「特許無効審判以外の審判を請求する場合における特許法131条1項3号に掲げる請求の理由」とあるのは「商標法46条1項の審判以外の審判を請求する場合における商標法56条1項において準用する特許法131条1項3号に掲げる請求の理由」と、特許法132条1項及び特許法167条中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあり、並びに特許法145条1項及び特許法169条1項中「特許無効審判及び延長登録無効審判」とあるのは「商標法46条1項、商標法50条1項、商標法51条1項、商標法52条の2第1項、商標法53条1項又は商標法53条の2の審判」と、特許法139条1号、同2号及び同5号中「当事者若しくは参加人」とあるのは「当事者、参加人若しくは登録異議申立人」と、特許法139条3号中「当事者又は参加人」とあるのは「当事者、参加人又は登録異議申立人」と、特許法156条1項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と、特許法161条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び特許法169条3項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「商標法44条1項又は商標法45条1項の審判」と、特許法168条1項中「他の審判の審決」とあるのは「登録異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決」と読み替えるものとする。

商標法60条の2第1項
 商標法43条の3、商標法43条の5から商標法43条の9まで、商標法43条の12から商標法43条の15まで、商標法56条1項において準用する特許法131条1項、特許法131条の2第1項本文、特許法132条3項、特許法154条、特許法155条1項並びに特許法156条1項、同3項及び同4項並びに商標法56条2項において準用する特許法155条3項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。

商標法60条の2第2項
 商標法55条の2及び商標法55条の3の規定は、商標法44条1項の審判の確定審決に対する再審に準用する。

商標法60条の2第3項
 商標法55条の3及び商標法56条の2の規定は、商標法45条1項の審判の確定審決に対する再審に準用する。

商標法60条の2第4項
 商標法55条の3の規定は、商標法46条1項、商標法50条1項、商標法51条1項、商標法52条の2第1項、商標法53条1項又は商標法53条の2の審判の確定審決に対する再審に準用する。

商標法61条
 特許法173条(再審の請求期間)並びに特許法174条2項及び同4項(審判の規定等の準用)の規定は、再審に準用する。この場合において、特許法173条1項及び同3項から同5項までの規定中「審決」とあるのは「取消決定又は審決」と、特許法174条2項中「特許法167条から特許法168条まで」とあるのは「特許法167条、特許法168条」と、「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあるのは「商標法46条1項、商標法50条1項、商標法51条1項、商標法52条の2第1項、商標法53条1項又は商標法53条の2の審判」と読み替えるものとする。

商標法62条1項
 意匠法58条2項(審判の規定の準用)の規定は、商標法44条1項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、意匠法58条2項中「特許法167条の2本文、特許法168条」とあるのは、「特許法168条」と読み替えるものとする。

商標法62条2項
 意匠法58条3項の規定は、商標法45条1項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、意匠法58条3項中「特許法167条の2本文、特許法168条」とあるのは、「特許法168条」と読み替えるものとする。
 
商標法63条2項
 特許法178条2項から同6項まで(出訴期間等)及び特許法179条から特許法182条まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、商標法63条1項の訴えに準用する。この場合において、特許法178条2項中「当該審判」とあるのは「当該登録異議の申立てについての審理、審判」と、特許法179条中「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」とあるのは「商標法46条1項、商標法50条1項、商標法51条1項、商標法52条の2第1項、商標法53条1項若しくは商標法53条の2の審判」と読み替えるものとする。

商標法65条の3第3項
 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、商標法65条の3第2項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内にその出願ができなかったことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなった日から2月以内でその期間の経過後6月以内に限り、その出願をすることができる。

商標法68条3項
 商標法18条、商標法26条から商標法28条の2まで、商標法32条から商標法33条の3まで、商標法35条、商標法38条の2、商標法39条において準用する特許法104条の3第1項及び同2項並びに商標法69条の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。この場合において、商標法18条2項中「商標法40条1項の規定による登録料又は商標法41条の2第1項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があった日から30日以内に納付すべき登録料」とあるのは、「商標法65条の7第1項の規定による登録料」と読み替えるものとする。
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