平成23年法改正概要
一.特許法の改正
(1)通常実施権、仮通常実施権の当然対抗制度の導入
(2)冒認出願等に係る救済措置の整備
a.移転請求権の創設
b.特許権の移転登録前の実施による通常実施権の創設
c.冒認等の拒絶・無効理由の見直し
d.冒認者等の権利阻止抗弁の主張権者の明文化
e.冒認出願への先願の地位の付与
f.移転請求による特許権の移転後の特許証の交付
(3)審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止
(4)審決の予告制度の導入
(5)再審の訴え等における主張の制限規定の創設
(6)審決の確定の範囲等に係る規定の整備
a.訂正審判及び訂正の請求の請求単位の見直し
b.審決の確定範囲の明確化
c.その他の規定の整備
(7)無効審判の確定審決の第三者効の廃止
(8)特許料等の減免の見直し
a.特許料の減免の要件の緩和
b.特許料の減免期間の延長
c.出願審査請求料の減免の要件の緩和
(9)発明の新規性喪失の例外規定の見直し
(10)出願人・特許権者の救済手続の見直し
a.翻訳文の提出期間徒過の救済手続の創設
b.特許料の追納期間徒過の救済要件の緩和
二.商標法の改正
(1)再審の訴え等における主張の制限規定の創設
(2)審決等の確定範囲の明確化
(3)無効審判の確定審決の第三者効の廃止
(4)特許庁長官による博覧会指定の廃止
(5)登録料の追納期間徒過の救済要件の緩和
(6)商標権消滅後一年間の登録排除規定の廃止
三.意匠法の改正
(1)仮通常実施権制度の導入
(2)冒認出願等に係る救済措置の整備
a.移転請求権の創設
b.意匠権の移転登録前の実施による通常実施権の創設
c.冒認等の拒絶・無効理由の見直し
d.冒認者等の権利阻止抗弁の主張権者の明文化
e.冒認出願への先願の地位の付与
f.移転請求による意匠権の移転後の特許証の交付
(3)再審の訴え等における主張の制限規定の創設
(4)無効審判の確定審決の第三者効の廃止
(5)登録料の引下げ
(6)意匠の新規性喪失の例外規定の見直し
(7)登録料の追納期間徒過の救済要件の緩和
四.実用新案法の改正
(1)仮通常実施権制度の創設
(2)冒認出願等に係る救済措置の整備
a.移転請求権の創設
b.実用新案権の移転登録前の実施による通常実施権の創設
c.冒認等の無効理由の見直し
d.冒認者等の権利阻止抗弁の主張権者の明文化
e.冒認出願への先願の地位の付与
f.移転請求による実用新案権の移転後の特許証の交付
(3)再審の訴え等における主張の制限規定の創設
(4)審決の確定の範囲等に係る規定の整備
(5)無効審判の確定審決の第三者効の廃止
(6)考案の新規性喪失の例外規定の見直し
(7)出願人・実用新案権者の救済手続の見直し
a.翻訳文の提出期間徒過の救済手続の創設
b.登録料の追納期間徒過の救済要件の緩和特許法の改正
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